「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 公募期間 | 2026-04-13 〜 2026-11-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html) |
制度の詳細
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間(勤務間インターバル)を確保する制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。労働者の生活時間・睡眠時間の確保による健康保持や過重労働防止を目的としており、研修や労務管理用ソフト導入などの取組にかかる経費の一部が助成されます。
補助対象者
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
- 資本金の額・出資の総額又は常時使用する労働者の数が、業種ごとに定める中小企業の基準に該当すること
- 卸売業:資本金・出資額1億円以下 又は 労働者数100人以下
- 小売業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 労働者数50人以下
- サービス業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 労働者数100人以下
- 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院:労働者数300人以下
- その他の事業:資本金・出資額3億円以下 又は 労働者数300人以下
- 全ての指定事業場で年次有給休暇の付与実績にかかわらず年休管理簿を作成していること。加えて常時10人以上の労働者を使用する指定事業場は、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前に所轄労働基準監督署長へ届け出ていること(常時10人未満の事業場で届出を行っていない場合は、支給申請時に就業規則の申立書の提出が必要)
- 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を事業実施計画に盛り込むこと
補助対象(経費・事業・対象物)
以下の「改善事業」のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 上記に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
研修には勤務間インターバル制度に関するものだけでなく業務研修も含まれます。ただし、原則として乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象になりません。
また、成果目標として「全ての指定事業場において、一定時間以上の勤務間インターバルを、一定範囲を超える労働者に導入すること」のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して改善事業を実施する必要があります。さらに、労働者の時間当たり賃金額を引き上げる「賃上げ加算」や、所定割増賃金率を一定以上に引き上げる「割増賃金率加算」を適用することも可能です。
補助額・補助率
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額が交付されます。
- 成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
申請期間
令和8年4月13日(月)から令和8年度の申請受付を開始しており、交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります。
申請方法
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請します。交付申請書(様式第1号)を提出し、交付決定を受けた後、事業実施期間(交付決定の日から当該年度の1月31日(日)まで)に取組を実施します。電子申請(Jグランツ)も利用可能です。都道府県ごとに設置している働き方改革推進支援センターでも相談を受けられます。交付決定後に事業内容を変更する場合は事業実施計画変更申請書(様式第4号)、事業を中止・廃止する場合は事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)、事業実施予定期間を変更する場合は事業実施予定期間変更報告書(様式第8号)の提出が必要です。
実績報告
改善事業等の実施状況を報告する場合は、事業実施状況報告書(様式第9号)及び支払状況報告書(様式第9号の2)を必要に応じて提出します。支給申請時には支給申請書(様式第10号)と事業実施結果報告書(様式第11号)を同時に提出します。また、消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)の提出が必要です。
注意点
常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業規則の届出を行っていない場合は、支給申請時に就業規則の申立書(支給要領参考様式)の提出が必要です。交付額は成果目標の達成状況や対象経費に応じて算定されるため、実際に確定するまで金額は不確定です。国の予算額に制約されるため、申請期限前に受付が締め切られる場合があるので、早めの申請が推奨されます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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