「2026年度愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金のご案内」は、愛知県で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・愛知県の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 愛知県 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 10分の8以内 |
| 公募期間 | 〜 2027-02-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/fukugyo.html) |
制度の詳細
本制度は、愛知県内の中小企業等が自社の経営課題を解決するため、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて初めて副業・兼業プロフェッショナル人材(業務委託契約等に基づき経営課題解決のための能力・経験・専門性を提供する人材)を活用する際に発生する経費の一部を補助する制度です。対象は愛知県内の中小企業等で、報酬・旅費・人材紹介手数料の一部が支援されます。予算がなくなり次第終了となります。
補助対象者
- 愛知県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業主であること
- 常時雇用する従業員数が300人以下であること
- 国や地方公共団体等の公共法人に該当しないこと
- 愛知県の関係団体でないこと
- 国又は地方公共団体が資本金等の4分の1以上を出資している法人でないこと
- 愛知県税に未納の徴収金がないこと
- 愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
- その他、知事が不適当と認める者でないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
次の要件をすべて満たした上で副業・兼業プロ人材と契約する必要があります。
- 契約期間が6か月以内であること
- 契約が2026年4月1日以降であり、契約期間(就業期間)の終期が2027年2月末までであること
- 日本国内在住の副業・兼業プロ人材を活用するものであること
- 契約の相手方が法人ではないこと
- 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた活用が初めてであること(拠点を通さない場合や2回目以降は対象外)
- 補助対象経費について国又は他の地方公共団体からの補助金・助成金等の交付を受けていないこと
- 資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものでないこと
- 補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものでないこと
補助対象経費は「報酬」(副業・兼業プロ人材の活用に係る報酬・委託料)、「旅費」(就業地までの移動に要する公共交通機関利用の交通費及び宿泊費)、「人材紹介手数料」(人材紹介事業者利用に係る手数料)の3種類です。消費税及び地方消費税、取消料・キャンセル料、振込手数料・代引手数料、旅行代理店の手数料、自家用車・レンタカー・カーシェア等の公共交通機関以外の移動費は補助対象外です。
補助額・補助率
- 報酬:補助率10分の8以内、補助限度額50万円
- 旅費:1回あたり往復の交通費(宿泊費を除く)の実費が10,000円以上の場合のみ補助対象。10,000円未満の場合は宿泊費を含め対象外。公共交通機関の利用に限る。経済的かつ合理的と認められる経路・方法又は実費のいずれか低い額を採用(審査により申請通りの金額が認められない場合あり)
- 人材紹介手数料:補助対象経費として計上可能
補助対象経費は交付決定時の額を上回ることはできません。
申請期間
契約が2026年4月1日以降で、契約期間(就業期間)の終期が2027年2月末までのものが対象です。交付申請は副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに行う必要があります。予算がなくなり次第終了となります。
申請方法
まず愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材活用の相談をしてください。交付申請書類は愛知県労働局就業促進課業務・調整グループ(〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)へ郵送又は持参で提出します。副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに、交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第1号別紙1)、補助金振込口座指定書(様式第1号別紙2)、付表(交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表)、誓約書(様式第2号)、個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)、副業・兼業プロ人材の活用に係る契約書等(案の時点でも可)の写し、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シートの写し、会社案内及び定款の写し、6か月以内に取得した県税未納がないことの証明書(写し可)を提出します。旅費を申請する場合は出発地から就業地までの経路と金額がわかるもの、人材紹介手数料を申請する場合は手数料の額が確認できるものの写しが必要です。プロ人材の内定後であれば契約書(案)をもとに申請でき、正式契約後に契約書の写しを提出することも可能です。
実績報告
補助事業が完了したとき(副業・兼業プロ人材が業務への従事を終了した日)から起算して30日以内又は2027年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)、事業報告書(様式第8号別紙 補助事業の実績)、付表(支出明細書)、補助対象経費の支払内容が確認できる書類の写し(請求書、振込明細書、領収書等)、副業・兼業プロ人材が業務に従事したことが確認できる書類の写し(業務日報等)を提出します。
あわせて必要な手続き
- 交付決定後、業務内容の変更・就業場所の変更等の著しい変更や、補助対象経費の合計金額の20パーセントを超える変更をする場合は、変更承認申請書(様式第5号)を提出(補助対象経費は交付決定時の額を上回ることはできません)
- 補助事業を中止・廃止する場合は、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を速やかに提出
注意点
- 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じない副業・兼業人材の活用や、拠点を通じた活用が2回目以降の場合は対象外
- 予算がなくなり次第終了となる
- 書類の不足により受理できない場合があるため、早めの提出が求められている
- 旅費は公共交通機関の利用に限られ、実費や合理的経路のいずれか低い額が採用されるため、審査の結果申請額どおりに認められない場合がある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/fukugyo.html)
【情報源】本記事は愛知県の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 23:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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