働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|補助額・対象・申請方法

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース) 経営改善・支援を受けたい

「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
公募期間 2026-04-13 〜 2026-11-30
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

制度の詳細

「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」は、中小企業事業主の団体や連合団体(事業主団体等)が、傘下の構成事業主における時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成する制度です。事業主団体等の活動を支援するとともに、傘下の中小企業事業主を応援することを目的としています。

補助対象者

  • 事業主団体:中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する事業協同組合、協業組合、商工組合、都道府県中小企業団体中央会等、商店街振興組合、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人・一般財団法人などに該当し、常時使用する労働者数10人以上の構成事業主が3以上あり、1事業年度以上の活動実績があり、自らが労災保険の適用事業主であり、構成事業主のうち中小企業事業主の占める割合が原則2分の1超(特定業種等団体は5分の1超)であること、などをすべて満たす団体
  • 共同事業主:代表事業主及び構成事業主を合わせて10以上の事業主から組織され、1年以上の活動実績があり、代表事業主が法人格を有し、全構成事業主の合意に基づく協定書を締結し、代表事業主が労災保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が構成事業主の2分の1超であること、をすべて満たす共同体

ここでいう「中小企業事業主」とは、労災保険の適用事業主であり、かつ以下の資本金・労働者数のいずれかを満たす事業主です。

  • 卸売業:資本金・出資額1億円以下 又は 常時雇用労働者100人以下
  • 小売業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 常時雇用労働者50人以下
  • サービス業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 常時雇用労働者100人以下
  • 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院:常時雇用労働者300人以下
  • その他の事業:資本金・出資額3億円以下 又は 常時雇用労働者300人以下

補助対象(経費・事業・対象物)

次の「改善事業」のうち、いずれか1つ以上を実施することが対象となります。

  • 市場調査
  • 新ビジネスモデルの開発、実験
  • 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)
  • 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
  • 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
  • 好事例の収集、普及啓発
  • セミナーの開催等
  • 巡回指導、相談窓口設置等
  • 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
  • 人材確保に向けた取組

改善事業の実施にあたっては、成果目標として「構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業又は改善事業の実施結果を活用すること」を目指す必要があります。

補助額・補助率

改善事業の実施に要した費用について、以下のいずれか低い額が支給されます。

  • 対象経費の合計額
  • 総事業費から収入額を控除した額(例:試作品を試験的に販売し収入が発生する場合などが該当)
  • 助成上限額 500万円

申請期間

令和8年4月13日(月)から令和8年度の申請受付を開始しており、交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります。

事業実施期間は、交付決定の日から当該年度の2月14日(日)までの間です。

申請方法

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ、交付申請書(様式第1号)を提出して申請します。電子申請システム「Jグランツ」も利用可能です。都道府県ごとに設置されている働き方改革推進支援センターでも相談を受け付けています。

実績報告

改善事業の実施状況報告書(様式第9号)による報告のほか、事業完了後は支給申請書(様式第10号)と事業実施結果報告書(様式第11号)を同時に提出する必要があります。また、消費税仕入控除税額が確定した場合は、その報告書(様式第13号)の提出が必要です。

あわせて必要な手続き

  • 交付決定後に事業内容を変更する場合は「事業実施計画変更申請書」(様式第4号)を提出
  • 交付決定後に事業を中止または廃止する場合は「事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)を提出
  • 事業実施予定期間を変更する場合は「事業実施予定期間変更報告書」(様式第8号)を提出

注意点

助成内容は交付要綱・支給要領の要約であるため、申請を検討する際は交付要綱及び支給要領の内容を確認し、書類に不備がないよう注意が必要です。また、交付申請期限は令和8年11月30日ですが、国の予算額に制約されるため期限前に受付を締め切る場合がある点にも留意が必要です。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

情報の誤りを報告

コメント

タイトルとURLをコピーしました