「受動喫煙防止対策助成金」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・各都道府県労働局の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 3分の2(主たる業種が飲食店以外は2分の1) |
| 公募期間 | 〜 2026-01-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html) |
制度の詳細
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止のために行う施設設備の整備(喫煙専用室等の設置・改修)を財政的に支援し、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした制度です。労働者災害補償保険の適用事業主であり、健康増進法上の既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業主が対象で、喫煙室設置等にかかる工事費・設備費・備品費・機械装置費などが助成されます。
補助対象者
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 健康増進法第28条の第二種施設を営む中小企業事業主であること(「労働者数」または「資本金」のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業主となる)
- 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項に定める既存特定飲食提供施設であること
- 複数事業場を保有する場合、企業全体の資本金・労働者数で中小企業事業主かどうかを判断し、該当すれば事業場ごとに申請可能
- テナント出店・貸しビル入居の事業者も、施設管理者の承諾があれば申請可能
補助対象(経費・事業・対象物)
- 一定の要件を満たす専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設):入口風速毎秒0.2m以上、壁・天井等による区画、屋外等への排気が要件。喫煙以外での使用は不可
- 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設):要件は喫煙専用室と同様だが、喫煙以外での使用が可能
- 対象経費は工費、設備費、備品費、機械装置費など
- 顧客専用の喫煙室設置も対象(この場合、喫煙室以外での喫煙を禁止する必要があり、宿泊施設の客室等は除く)
補助額・補助率
- 喫煙室設置等に係る経費の3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外の場合は2分の1)
- 助成上限額:100万円
- 単位面積当たりの助成対象経費上限額:喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室(既存特定飲食提供施設)いずれも60万円/㎡
- 計算例:主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡の喫煙専用室を設置する場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費は3㎡×60万円/㎡=180万円までとなり、助成額は最大90万円(2分の1適用)まで
必要以上の性能を有する機械設備や高価な材料を用いた事業は減額査定の対象となります。本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。
申請期間
令和7年度の受動喫煙防止対策助成金は、申請期日である令和8年1月31日をもって新規の交付申請を締め切っています。
申請方法
- 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要がある(工事の実施前に申請が必要)
- 交付決定前の契約や支払等についても事前に手続きが必要となるため、都道府県労働局への相談が必要
- 助成金の支給は工事実施後(概算払いではない)
- 申請は窓口への持参のほか、jGrants(電子申請システム)でも受付。利用にはGビズID「プライムアカウント」または「メンバーアカウント」の取得が必要
- 交付決定を受けた内容から工事内容を変更する場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局に相談すること
実績報告
- 事業完了後、「受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書」(要綱様式第9号)および「受動喫煙の防止に係る事業結果概要報告書」(要綱様式第9号別添)の提出が必要
- 助成金交付額の支払請求には「受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書」(要綱様式第11号)を使用
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(要綱様式第12号)の提出が必要
あわせて必要な手続き
- 助成を受けて取得した機械設備や不動産について改造・処分・譲渡・貸与等を行う場合は、事前に都道府県労働局への申請が必要な場合がある(手続きを行わないと返還対象となる)
- 事業を中止・廃止する場合は「受動喫煙防止対策助成金事業中止(廃止)承認申請書」(要綱様式第7号)の提出が必要
- 喫煙室を設置した事業場を助成金交付年度終了後5年以内に引き払う場合は、財産処分の制限があるため都道府県労働局長の承認を受ける必要がある(要領様式第2号「喫煙専用室等の運用状況に係る現状報告」等)
注意点
- 申請者自身が交付要綱・交付要領等の規定類をよく読み、制度内容を理解し、申請事業の内容を十分に把握したうえで申請する必要がある(社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書作成を行い、申請者が内容を理解していなかったことで問題となった事例がある)
- 「国の助成金を使えば無料で喫煙室が設置できる」といった業者の勧誘に注意が必要。国の助成金は工事費の一部を補助するものであり、全額を補助するものではない。不審な点があれば所轄の都道府県労働局に連絡すること
- 単位面積当たりの助成対象経費が上限(60万円/㎡)を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、上限額までしか助成金の交付決定が行われない
- 自己都合または助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の返還を命じられることがある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)
【情報源】本記事は各都道府県労働局の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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