「経営発展支援事業費補助金(地域計画早期実現支援枠又は世代交代円滑化タイプ)」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊橋市 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/61809.htm) |
制度の詳細
豊橋市では、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するとともに、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を行う次世代農業者を対象に「経営発展支援事業費補助金(地域計画早期実現支援枠又は世代交代円滑化タイプ)」を実施しています。経営資源の継承・利用、円滑な経営移譲、経営発展に向けた機械・施設の導入等にかかる経費の一部について、国・県の補助率に基づき支援を受けられる制度です。
補助対象者
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の新規就農者又はその者が経営する法人であること
- 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者又は法人であること
- 事業実施年度までに青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けること
- 青色申告を行うこと
- 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること
- 経営発展支援事業費補助金、経営開始資金、経営継承・発展等支援事業費補助金等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 将来像が明確化された地域計画又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること 等
補助対象(経費・事業・対象物)
- ①経営資源の有効利用に向けた取組:農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
- ②円滑な経営移譲に向けた取組:法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費
- ③経営発展に向けた取組:ア 機械・施設等の取得、改良又はリース イ 家畜の導入 ウ 果樹・茶の新植・改植 エ 農地等の造成、改良又は復旧
補助額・補助率
- ①、②:国は県が支援する額の2倍、県は1/6以内
- ③:国は県が支援する額の2倍、県は1/4以内
申請方法
事業要望がある場合、事業要望申込書、事業要件等確認書、事業ポイント表、事業見積書、直近の青色申告書又は決算書1か年分、直近の販売数量実績1か年分、規模決定根拠、導入機械・設備のカタログ、現有機械・設備のカタログ、個人情報の取扱い等の提出資料及び添付資料を準備し、豊橋市農業支援課へ持参する必要があります。来庁前に電話(0532-51-2459)で日時の予約が必要です。
注意点
- 助成対象の①②を実施する場合に限り、経営移譲者等と共同申請が可能。その場合、事業実施年度の翌年度までに経営を開始し、要件を満たすことを確約することで事業を実施可能とします。
- 2月中には事業を完了し、3月10日までに実績報告を市へ提出する必要があります。
- 成果目標として、目標年度(事業実施年度又は経営開始年度の3年後の年度)までに農業経営改善計画の認定を受けること、原則、目標年度の経営規模が事業実施年度の経営規模の120%以上となることが求められます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/61809.htm)
【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:05)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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