「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html) |
制度の詳細
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)は、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与したり、再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主を対象に助成する制度です。労働者の早期再就職を後押しする取り組みを行う事業主が支援対象となります。
補助対象者
- 再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けた事業主、もしくは求職活動支援基本計画書を作成し都道府県労働局に提出した事業主
- 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者を離職させる事業主(中小企業事業主・中小企業事業主以外で助成額が異なる)
補助対象(経費・事業・対象物)
- (1)再就職支援:離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合(訓練加算・グループワーク加算あり)
- (2)休暇付与支援:離職が決定している労働者に求職活動のための休暇を与えた場合
- (3)職業訓練実施支援:離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
補助額・補助率
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人が限度です。【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
- 再就職支援分(通常):中小企業事業主=委託費用×1/2(45歳以上は2/3)、中小企業事業主以外=委託費用×1/4(45歳以上は1/3)
- 再就職支援分(特例):中小企業事業主=委託費用×2/3(45歳以上は4/5)、中小企業事業主以外=委託費用×1/3(45歳以上は2/5)
- 訓練加算:訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(訓練実施時間数に応じた上限あり)
- 10時間以上100時間未満:中小15万円/中小以外10万円
- 100時間以上200時間未満:中小30万円/中小以外20万円
- 200時間以上:中小50万円/中小以外30万円
- グループワーク加算:3回以上実施で1万円
- 休暇付与支援:休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主は8,000円)を助成(180日分が上限)。さらに離職の翌日から1か月以内に再就職が実現した場合は対象者1人につき10万円を加算
- 職業訓練実施支援(経費助成):訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(訓練実施時間に応じた上限あり)
- 10時間以上100時間未満:中小15万円/中小以外10万円
- 100時間以上200時間未満:中小30万円/中小以外20万円
- 200時間以上:中小50万円/中小以外30万円
- 職業訓練実施支援(賃金助成):960円/時間(中小企業事業主以外は480円/時間)
注意点
- 再就職支援分の助成には、離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
- 特例区分の対象となるには、職業紹介事業者との委託契約が定められた条件(委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること、訓練実施時の経費負担、再就職先の雇用形態・賃金条件を満たす場合の委託料上乗せ支払いなど)を満たし、かつ支給対象者の再就職先が期間の定めのない雇用(パートタイム除く)で、再就職先の賃金が離職時の8割以上であることが必要です。
- 再就職支援を委託した職業紹介事業者の支援を一度も受けずに再就職が実現した方は助成対象外です(平成30年4月1日以降)。
- 委託開始申請分の支給は平成30年4月1日から廃止されています。
- 助成額は委託費用や訓練実施時間数などの条件によって算定されるため、実際に支給される金額は個別のケースにより異なります。
- 助成金の申請には、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出が前提となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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