「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 60万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html) |
制度の詳細
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)は、再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実な事業主を支援する厚生労働省の助成金です。離職者の早期再就職を促すことを目的に、雇入れそのものへの助成に加え、雇い入れた人材への訓練実施に対する上乗せ助成も用意されています。
補助対象者
次の措置をとる事業主が対象です。
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること(有期雇用契約後に無期転換した場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合は対象外)
- 支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること(支給決定時までに事業主都合の解雇等により雇用しなくなった場合は支給されません)
- 支給対象者の雇い入れ後の賃金を、雇い入れ前の賃金より5%以上上昇させていること
また、雇い入れられる「支給対象者」は以下すべてに該当する方です。
- 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
- 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者、または「特定受給資格者」となっていること(対象者は「再就職援助計画対象労働者証明書」または「求職活動支援書」を保有しているため、採用応募時や面接時に書類の有無を確認する)
- 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
補助額・補助率
令和8年4月8日以降に離職した対象者を雇い入れた場合の早期雇入れ支援は次のとおりです。
- 通常助成:支給対象者1人につき30万円
- 優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円
さらに、早期雇入れ助成の支給対象となる方について、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合は、人材育成支援として以下の額(表1)が上乗せして支給されます。()内は中小企業事業主以外の場合の金額です。
- OFF-JT賃金助成:通常助成960円(480円)/時間、優遇助成1,060円(580円)/時間
- OFF-JT経費助成(10時間以上100時間未満):通常助成15万円(10万円)、優遇助成25万円(20万円)
- OFF-JT経費助成(100時間以上200時間未満):通常助成30万円(20万円)、優遇助成40万円(30万円)
- OFF-JT経費助成(200時間以上):通常助成50万円(30万円)、優遇助成60万円(40万円)
- OJT実施助成:20万円(11万円)
申請方法
電子申請が可能です。支給申請窓口は労働局・ハローワークで、共通要件等に関する申請書類のほか、対象者の離職時期(令和3年4月1日以降、令和4年12月2日以降、令和5年4月1日以降、令和6年4月1日以降、令和7年4月1日以降、令和8年4月8日以降)に応じて異なる各種申請書類が用意されています。申請にあたっては支給申請書記入マニュアルやガイドブックも参照できます。
注意点
優遇助成(新型コロナウイルス感染症対応)は令和5年3月31日限りで廃止されており、雇入日が令和5年4月1日以降の場合は本コースの対象となりません。また、令和8年4月8日、令和7年4月1日、令和6年4月1日、令和5年4月1日にそれぞれ支給要領・様式が変更されているため、対象者の離職時期に応じた最新の要領・様式を確認して申請する必要があります。支給決定時までに事業主都合の解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は支給されない点にも注意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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