「瓦屋根耐風・耐震対策費補助制度」は、豊山町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-25時点・豊山町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊山町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 552,000円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1007059.html) |
制度の詳細
強風や地震による瓦屋根の被害を軽減し、町民の身体及び財産を保護することを目的に、豊山町が瓦屋根の診断又は改修を行う方に対して費用の一部を補助する制度です。町内の一戸建て住宅、長屋、共同住宅で令和3年12月31日までに葺かれた瓦屋根が対象となり、屋根の耐風・耐震性能を高めるための診断や改修工事に要する費用の一部が補助されます。
補助対象者
- 瓦屋根診断若しくは瓦屋根改修を行う建築物を所有する者、又は所有する者と同等の権利を有する者として町長が認める者
- 町税の滞納がない方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方でない方
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる瓦屋根は、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅であり、令和3年12月31日までに葺いたものです。瓦屋根改修を行う場合は、これに加えて次のいずれかにより耐震性が確認された建築物であることが必要です。
- 昭和56年6月1日以降の建築確認がなされたものであること
- 建築士による耐震診断の結果、耐震性を有することが確認されたものであること
- 上記2つと同等以上に耐震改修が行われるものであること
補助対象事業は次の2種類です。
- 瓦屋根診断:かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士が、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号への適合を確認するために行う瓦屋根診断
- 瓦屋根改修:瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために瓦屋根診断技士等が行う工事、又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う瓦屋根改修
補助額・補助率
- 瓦屋根診断:補助対象経費に3分の2を乗じて得た額。1棟あたり上限2万1千円
- 瓦屋根改修:補助対象経費(ただし2万4千円に屋根面積(平方メートル)を乗じた額を限度)に100分の23を乗じて得た額。1棟あたり上限55万2千円
申請方法
手続きは次の流れで進みます。
- 1.事前相談:役場2階まちづくり推進課に相談する
- 2.補助金の交付申請:交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請
- 3.補助金の交付決定:審査のうえ交付決定通知書が送付される
- 4.診断または改修開始:申請内容や補助金の額に変更があるときは変更申請書(様式第3号)を提出。事情により交付申請を取り下げるときは交付申請取下書(様式第5号)を提出
- 5.完了実績報告書の提出:診断又は改修が完了したら完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付して提出
- 6.補助金額の確定:診断又は改修が適正に行われたことを確認後、補助金確定通知書が送付される
- 7.補助金の請求:交付請求書(様式第8号)を提出
- 8.補助金の交付
実績報告
診断又は改修が完了したら、完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付して提出する必要があります。町が診断又は改修が適正に行われたことを確認した後、補助金確定通知書が送付されます。
注意点
瓦屋根改修を行う場合は、対象となる瓦屋根の要件に加え、建築確認時期や耐震診断の結果など耐震性に関する要件を満たす必要があります。また、補助対象者は建築物の所有者等であることに加え、町税を滞納していないこと、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないことが条件となります。申請内容や補助金の額に変更が生じた場合や、申請を取り下げる場合は、それぞれ所定の様式を提出する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1007059.html)
【情報源】本記事は豊山町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-25 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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