地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|補助額・対象・申請方法

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 経営改善・支援を受けたい

「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html

制度の詳細

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用機会が不足している地域(同意雇用開発促進地域や過疎等特定業種雇用開発促進地域など)で事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主を支援する制度です。施設・設備の設置費用と、対象労働者の増加人数に応じて助成額が決まります。

補助対象者

  • 雇用機会が不足している地域(同意雇用開発促進地域など)において、事業所の設置・整備を行い、それに伴って地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主
  • 過疎等特定業種雇用開発促進地域(過疎地域や特定農山村地域等)で製造業・情報通信産業・農林水産業を行う事業主も対象(一部、北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県及び鹿児島県が対象地域外となる場合あり)

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備費用
  • 地域に居住する求職者等の雇入れに伴う雇用(雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者としての雇入れ)

補助額・補助率

計画から完了までの間に要した施設・設備の設置・整備費用と、増加した対象労働者数(実際に増加した被保険者数と比較して少ない方の数)に応じて、申請の都度1年ごとに最大3回まで助成されます。中小企業事業主の場合は1回目の支給において助成額の1.5倍程度、そのうち過疎地域等と認められる場合は1回目の支給において2倍程度の額が支給されます。

また、地域活性化雇用創造プロジェクトの対象地域では、都道府県知事の認定を受けた事業主が、対象労働者を雇用する創業者等として3人以上(うち新規学卒者1人以上)雇い入れた場合、1回目の支給時に新規学卒者1人あたり50万円が上乗せされます(1事業所あたりの上乗せ額は20人分が上限)。

まちなか居住・商業活性化(地域における一体的な雇用機会の創出を図る事業に限る)に関連する助成では、対象労働者を雇い入れた場合、施設設置に伴う費用と雇用増加に応じて助成額が3割上乗せされます(1年度ごとに3回まで)。ただし本上乗せは1事業所あたり1回のみ適用されます。

申請期間

受給しようとする事業主は、施設・設備の設置・整備に関する計画書を管轄労働局長に提出する必要があります。計画から完了までの期間は最長18か月間です。設置・整備完了後に支給申請を行います(申請様式・受付窓口の詳細は労働局・ハローワークに確認)。

申請方法

  • 事業所の設置・整備計画を作成し、あらかじめ管轄労働局長に提出する
  • 計画の完了後、対象労働者の雇用状況などを記載した支給申請書に、事業所状況等提出書、対象労働者証明書、対象労働者雇用状況等提出書、設置・整備費用提出書、賃金台帳、出勤簿等の必要書類を添付して申請する
  • 1回目・2回目・3回目の支給申請でそれぞれ必要な書類が異なり、共通して支給要件確認申立書及び算定シートの様式に従うことが求められる
  • 不動産の購入・賃借・工事等の場合は、契約書や見積書、図面、見取図、登記簿等の別途書類が必要
  • 中小企業事業主に該当する場合は、事業主の職業(法人)を証明する書類などの追加提出が必要な場合がある

あわせて必要な手続き

  • 地域活性化雇用創造プロジェクトの対象地域での上乗せ支給を希望する場合は、都道府県知事による地域活性化雇用創造プロジェクト雇用計画の認定を受ける必要がある
  • 計画内容を変更する場合は、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画変更届の提出が必要
  • 計画を取り下げる場合は、計画取下届の提出が必要

注意点

  • 助成対象となる設置・整備費用は、1件あたり200万円以上、かつ総額300万円以上である場合に限られる
  • 雇用保険被保険者数を対象期間中維持することが必要で、被保険者数や対象労働者数が申請前と比べて減少している場合は助成対象外となる
  • 離職者が発生した場合でも、正当な理由による離職は一定範囲で容認されるが、離職者数が一定割合(対象労働者数の1/2以下、または3人以下)を超える場合は減額・打切りの対象となる
  • 申請時は書類不備がないよう、チェックリストを活用して必要書類をすべて添付することが求められている
  • 令和6年能登半島地震の影響で、地域雇用開発助成金の申請期限等の特例が定められている場合がある

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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