「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 公募期間 | 2026-04-13 〜 2026-11-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html) |
制度の詳細
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)は、生産性向上を図りながら、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革推進などに取り組む中小企業事業主を支援する厚生労働省の制度です。建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業、情報通信業・宿泊業といった業種特有の課題に対応した取組を対象に、経費の一部が助成されます。
補助対象者
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
- 資本金・出資総額又は常時使用労働者数が業種ごとの基準を満たす中小企業事業主であること(下記参照)
- 主たる事業が対象業種(建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業〈鹿児島県・沖縄県〉、情報通信業・宿泊業)のいずれかに該当すること
- 全ての指定事業場について年休管理簿を作成していること。加えて常時10人以上の労働者を使用する指定事業場は、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前にあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出ていること
- 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び同指針に基づく措置を事業実施計画に盛り込むこと
中小企業の定義(表1)は以下の通りです。
- 卸売業:資本金・出資総額1億円以下 または 常時使用労働者数100人以下
- 小売業:資本金・出資総額5,000万円以下 または 常時使用労働者数50人以下
- サービス業:資本金・出資総額5,000万円以下 または 常時使用労働者数100人以下
- 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院:常時使用労働者数300人以下
- その他の事業:資本金・出資総額3億円以下 または 常時使用労働者数300人以下
補助対象(経費・事業・対象物)
以下の改善事業のうちいずれか1つ以上を実施することが必要です。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発(勤務間インターバル制度や業務研修も含む)
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- その他労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象外です。
あわせて、以下の成果目標(業種により選択可能な項目が異なる)のうち1つ以上の達成を目指す必要があります。
- 時間外・休日労働の上限設定(36協定の時間数を月60時間以下、又は月60時間超80時間以下に設定)【建・運・病・砂・情】
- 所定外労働時間数の削減(いずれか1箇月で前年同月比、労働者1人あたり5時間以上削減)【建・運・病・砂・情】
- 年次有給休暇の計画的付与の新規導入【建・運・病・砂・情】
- 時間単位の年次有給休暇及び特別休暇(1種以上)の新規導入【建・運・病・砂・情】
- 勤務間インターバルの導入(運送業等・病院等は10時間以上、その他は9時間以上)【建・運・病・砂・情】
- 週休2日制の推進(建設現場で4週5日以上に休日を増やす)【建】
- 医師の働き方改革の推進(労務管理責任者の設置、管理者層の理解促進、副業・兼業体制整備)【病】
成果目標に加え、労働者の時間当たり賃金額を引き上げる「賃上げ加算」や、所定割増賃金率を引き上げる「割増賃金率加算」を適用することも可能です。
補助額・補助率
成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い額が交付されます。
- 成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用労働者数30人以下かつ一部の改善事業を実施し、所要額が30万円を超える場合は補助率4/5)
申請期間
令和8年4月13日(月)から令和8年度の申請受付を開始しています。交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります。
申請方法
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ、交付申請書(様式第1号)等の必要書類を提出して申請します(該当業種の続紙のみ記入)。電子申請システム「Jグランツ」も利用可能です。常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業規則を労働基準監督署へ届け出ていない場合は、支給申請時の就業規則の申立書(支給要領参考様式)の提出が必要です。事業実施期間は交付決定の日から当該年度の1月31日(日)まで(砂糖製造業は3月14日(日)まで)に取組を実施する必要があります。
実績報告
改善事業等の実施状況を報告する場合は、事業実施状況報告書(様式第9号)及び支払状況報告書(様式第9号の2)を提出します。事業完了後は、支給申請書(様式第10号)と事業実施結果報告書(様式第11号)を同時に提出する必要があります。また、消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)の提出が必要です。
あわせて必要な手続き
- 交付決定後に事業内容を変更する場合は、事業実施計画変更申請書(様式第4号)の提出が必要です
- 交付決定後に事業を中止・廃止する場合は、事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)の提出が必要です
- 事業実施予定期間を変更する場合は、事業実施予定期間変更報告書(様式第8号)の提出が必要です
注意点
成果目標(1)と(2)は同時に選択できません。成果目標(1)は一定の条件を満たせば複数年度にわたり選択可能です。交付額は成果目標ごとの助成上限額と、対象経費×補助率で算出した額のいずれか低い方となるため、実際に支給される金額は取組内容や経費によって変動します。申請時は交付要綱・支給要領の内容を必ず確認し、書類に不備がないよう注意してください。都道府県ごとに設置されている働き方改革推進支援センターでも相談を受け付けています。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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