特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|補助額・対象・申請方法

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 経営改善・支援を受けたい

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 240万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

制度の詳細

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者や障害者等の就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者等)として雇い入れる事業主を対象に、対象労働者の類型と企業規模に応じた額を助成する制度です。就職困難者の雇用機会の拡大と定着を図ることを目的としています。

補助対象者

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(厚生労働大臣許可・届出等の要件を満たす職業紹介事業者等を含む)の紹介により、高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、身体・知的障害者、精神障害者等の就職困難者を、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用(かつ雇用期間が継続して2年以上)することが確実と認められる事業主が対象です。このほか雇用関係助成金共通の要件を満たす必要があります。

補助対象(経費・事業・対象物)

対象労働者を継続して雇用する事業主に対する雇入れ経費への助成です。有期雇用労働者を雇用する場合は「自動更新(本人が望む限り更新できること)」であることが雇用契約書に明記されている必要があり、更新条件に就業規則の解雇要件を超えるものが付されている場合は対象となりません。対象労働者には、ハローワーク等の紹介による高年齢者・母子家庭の母等・障害者に加え、補完的保護対象者やウクライナ避難民も含まれます(当分の間の措置)。

補助額・補助率

  • 短時間労働者以外・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等:60万円(中小企業事業主以外50万円)、助成対象期間1年、30万円×2期(25万円×2期)
  • 短時間労働者以外・重度障害者等を除く身体・知的障害者:120万円(50万円)、助成対象期間2年、30万円×4期(25万円×2期)
  • 短時間労働者以外・重度障害者等:240万円(100万円)、助成対象期間3年、40万円×6期(33万円×3期、第3期は34万円)
  • 短時間労働者・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等:40万円(30万円)、助成対象期間1年、20万円×2期(15万円×2期)
  • 短時間労働者・重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者:80万円(30万円)、助成対象期間2年、20万円×4期(15万円×2期)

(括弧内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。「重度障害者等」は重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者、「短時間労働者」は一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。)

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とします。雇入れ事業主が最低賃金法第7条の最低賃金の減額特例の許可を受けている場合は、支給対象期に支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給額を上限)となります。

  • 対象労働者が重度障害者等以外の場合:1/3(中小企業事業主以外は1/4)
  • 対象労働者が重度障害者等の場合:1/2(中小企業事業主以外は1/3)

申請方法

各種申請書類は、ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対し、支給要件に該当する場合に管轄労働局から送付されます。支給申請書(第1期支給申請書、第2~6期支給申請書等)や対象労働者雇用状況等申立書、必要に応じて母子家庭の母等申立書、離職割合除外申立書、障害者雇用関係助成金個人番号登録届、特定就職困難者コース対象者確認票などを提出します。対象労働者の雇入れ日や支給対象期間の初日によって使用する様式(新様式・旧様式)が異なるため注意が必要です。電子申請も利用できます。お問い合わせ・申請窓口は労働局またはハローワークです。

注意点

  • 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)が対象労働者となり、原則「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を受けた場合のみ支給申請が可能となります。
  • 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理されません。
  • 有期雇用労働者を雇用する場合、支給対象は「自動更新」のみであり、雇用契約書に自動更新である旨の記載が必要です。更新条件に就業規則の解雇要件を超えるものが付されている場合は助成対象外です。
  • 障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(令和3年7月1日以降に紹介された方)をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、本助成金の受給は第2期支給対象期分からとなり、第1期分は支給されません。
  • 支給対象期ごとの支給額は、対象労働者に支払った賃金額が上限となるなど、実際の支給額は条件により算定されるため、必ずしも表の金額が保証されるわけではありません。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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