「令和8年度 商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)の概要」は、愛知県で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・愛知県の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 愛知県 |
|---|---|
| 補助上限額 | 90万円 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000070144.html) |
制度の詳細
愛知県が実施する「商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」は、商店街組織や商工会などの団体が自主的・主体的に取り組む商業活動活性化事業を支援し、地域経済の発展を図ることを目的とした制度です。夏まつりやイルミネーションなどの賑わい創出事業、販売促進、団体の機能強化、デジタル化事業、インバウンド対策、空き店舗対策など、期間を定めて実施する事業にかかる会場費・謝金・広告費等を補助します。
補助対象者
- 商店街振興組合及び発展会等の商店街組織
- 事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合
- 若手及び女性経営者団体
- 商工会、商工会議所、まちづくり会社、その他各種準拠法に基づく法人(インバウンド対策事業ではこの区分は対象外)
- 上記組合等を含む連合組織
- 空き店舗対策事業は対象団体を限定
団体の要件として、愛知県内に事務所があり愛知県内で活動していること、定款・規約・会則があること、理事又は役員が定められていること、総会等で事業実施が会員の総意で決定されていること、団体名義の通帳・経理帳簿が整備されていること、補助対象事業の確実な実施が見込まれること、政治団体・宗教団体・営利目的団体でないこと、暴力団等との関係がないことが必要です。
補助対象(経費・事業・対象物)
対象事業は次の4区分です。
- 賑わい創出・商機能強化事業(夏まつり、イルミネーション、共同セール、見本市、講習会、商店街マップ作成、多言語対応、ECサイト構築等)
- 地域課題対応事業(上記事業に併せて行う子育て・高齢者支援、防災・安心安全、地域資源活用・農商工連携、創業・人材育成、環境対策、地域連携事業等)
- インバウンド対策事業(訪日外国人向けの集客・販売促進・機能強化・魅力発信)
- 空き店舗対策事業(空き店舗を活用した集客・販売促進・機能強化・魅力発信)
対象経費は会場費(会場借上料・設営撤去費・警備費・ECサイト構築費、諸経費〈経費の10%以内〉、有償ボランティア謝礼・労働者への給与交通費〈謝礼は1人1日1万円以内〉、空き店舗対策事業では家賃・不動産仲介手数料)、謝金(講師謝金・旅費、タレント・司会者出演料・旅費、あっせん手数料〈10%以内〉)、広告費(チラシ・ポスター・ホームページ作成・新聞ラジオテレビ広告料・看板作成設置費等)、その他(効果測定調査費、客層・人流分析調査費、振込手数料、天災地変による事業中止に伴う経費等)です。技能向上・職業訓練等、営利目的の展示即売会・バザー、宗教的・政治的活動、愛知県外実施事業(広報・視察等は除く)、年度内に完了しない事業、他の県費補助金の交付を受ける事業は対象外です。
補助額・補助率
- 会員数1~30者:通常事業40%以内、地域課題対応事業40%以内、商店街の未来を拓くプロジェクトII期指定団体は80%以内
- 会員数31~50者:通常事業30%以内、地域課題対応事業30%以内、指定団体は60%以内
- 会員数51者~:通常事業20%以内、地域課題対応事業20%以内、指定団体は40%以内
- 過疎・離島地域は会員数に関わらず「1~30者」の補助率を適用
補助金の上限額は90万円、補助対象経費の下限額は20万円です(天災地変によるイベント中止等の影響がある場合は下限額を適用しないことがあります)。申請の総額が予算額を上回った場合は補助率を引き下げることがあります。補助対象経費は、事業実施による収入がない場合は「事業費合計から補助対象外経費を除いた額」(X)とし、収入がある場合は「事業費合計から収入を除いた額」(Y)と(X)を比較し、いずれか少ない方(Yが多い場合はX、Yが少ない場合はY)を補助対象経費とします。交付決定(申請)時の額を上回ることはできません。
申請期間
補助対象事業の実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。追加募集分は令和8年8月7日から令和9年3月31日までです。事業の開始日は会場利用申請や物品手配の最初の日、完了日は事業の収支が確定した日とします。令和8年4月1日(追加募集分は令和8年8月7日)より前に会場借用等で申請・支払を行う必要がある場合は、個別に県担当者へ相談が必要です。
申請方法
1団体につき1事業が原則ですが、「賑わい創出・商機能強化事業」「地域課題対応事業」「インバウンド対策事業」「空き店舗対策事業」の4区分のうち、既に申請した事業と異なる区分であれば最大3事業まで申請可能です。年度内に期間を定めて複数回実施する同一目的の事業(例:商店街まつりの夏・冬開催)は1事業として申請できます。
実績報告
事業終了後に完了検査を行い、補助金額を確定した後に精算払で支払われます。証拠書類(請求書、領収書、振込依頼書、契約書等)の写しの提出が必要で、イベント当日の写真や成果物(チラシ・ポスター等)の確認も行われます。帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存する義務があります。補助事業により収益が生じた場合は補助金額を調整(減額)します。
あわせて必要な手続き
申請後に事業内容や収支計画に変更が生じる場合は変更申請等が必要です。過去に本補助金(平成25年度までの「商業団体等事業費補助金」を含む)を受けて設置した設備等を処分する場合は手続きが必要となるため、県への相談が必要です。
注意点
- 「事業効果の測定」を行う必要があります。
- 他の事業と区別した帳簿を備え、収支状況を明らかにする必要があります。
- 経費の支払は銀行振込が原則で、1万円以上の現金・小切手での支払は原則補助対象外です(謝金・謝礼等やむを得ない場合を除く)。
- 1万円以上のコンビニ支払は可能ですが、補助金申請団体名義での支払である必要があります。
- 請求書・領収書等の宛名は補助金申請団体名義である必要があります。
- 団体名義のクレジットカード払いは可能ですが、支払明細・通帳での引き落とし確認が必要で、引き落とし日は事業実施期間内である必要があります。
- 個人名義のクレジットカードやキャッシュレス決済での支払は対象経費として認められません。
- インターネットショッピングの場合も請求書等に団体名・請求日・経費内訳・請求者名等の明記が必要です。
- 組合員及びその従業員等の労働に係る費用、敷金・礼金、改装費・修繕費、消費税及び地方消費税、飲食費等は補助対象外です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000070144.html)
【情報源】本記事は愛知県の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 23:50)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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