「一宮市企業再投資促進補助金」は、一宮市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-18時点・一宮市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 一宮市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3億円 |
| 補助率 | 10%以内(みなし大企業は8%) |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1010102/1044301/1002626.html) |
制度の詳細
一宮市企業再投資促進補助金は、長年にわたり地域の経済・雇用の基盤を支えてきた中小企業の市外流出を防止するため、愛知県と連携して市内における再投資(工場・研究所の新増設等)を支援する制度です。県内に20年以上、かつ市内に概ね10年以上立地し、対象分野の事業を行う中小企業が対象で、固定資産取得費用の一部が補助されます。
補助対象者
- 対象分野の製品のみを製造・研究する工場・研究所の新増設等を行う中小企業
- 既存工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地していること
- 25人以上の常用雇用者を有する企業
対象分野は、自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連など、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野です。
補助対象(経費・事業・対象物)
新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む、固定資産取得費用(土地を除く)が補助対象経費です。
交付要件
- 投資規模要件:固定資産取得費用1億円以上(土地を除く)
- 雇用要件:支援期間中、市内の工場等で常用雇用者を25人以上維持すること(常用雇用者とは、市内の工場を主たる勤務地とし、労働基準法上の解雇予告が必要な者で、雇用保険・厚生年金保険・健康保険の被保険者である者。派遣労働者、請負労働者、出向者、外国人技能実習生は含まない)
2025年4月1日以降の事業認定申請受付分より、雇用要件のうち「操業開始に伴い新規常用雇用者を5人以上雇用すること」は廃止されました。
補助額・補助率
- 補助率:補助対象経費の10%(みなし大企業に該当する中小企業は8%)
- 限度額:3億円
みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業者です。
- 発行済株式総数又は出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
- 発行済株式総数又は出資価格総額の3分の2以上を大企業が所有している者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
- 発行済株式総数又は出資価格総額を上記のいずれかに該当する者が所有している者
- 上記に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている者
申請期間
事業認定申請は、工事着工(賃借の場合はその契約締結日)の30日前までに必要です。事業認定申請までに全補助対象経費の見積書の提出が必要です。県の審査会は年2回(7月、12月)開催され、工事着工までに認定を受けたい場合は、審査会の約5カ月前までに県のヒアリングを受け、約3カ月前までに事業認定申請を行う必要があります。
交付申請時期は、操業を開始した日から7カ月を経過した日の属する月の翌月の1日から12カ月を経過した日の属する月の末日までです(操業開始月が12月~3月の場合は、操業開始した年の翌年10月末日が締め切り)。
あわせて必要な手続き
奨励・補助金の適用には事前相談が必要です。専用の予約フォームから早めに連絡することが求められています。
注意点
- 事業について愛知県の審査会で採択される必要があります
- 固定資産取得費用として計上できる償却資産の購入費用は、最初に納品された品の納品日から1年以内に発注されたものに限られます
- 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止などした場合、無断で取得財産を売却などした場合は、補助金返還の対象となります
- 補助対象資産は5年間財産処分制限があり、担保設定等も県の許可が必要です
- 「立地促進奨励金」「21世紀高度先端産業立地促進奨励金」との併用はできません。ただし、適用要件を満たした場合「雇用促進奨励金」との併用は可能です
- 補助金を利用した実績については報道発表されます
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は一宮市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-18 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント