「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 公募期間 | 2026-04-13 〜 2026-11-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html) |
制度の詳細
本制度は、中小企業事業主が時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む際に、その経費の一部を助成する厚生労働省の助成金です。生産性の向上と労働時間等の設定改善、賃金引上げを目指す中小企業が対象で、労務管理研修や労務管理用ソフトウェア導入などの取組にかかった経費に応じて助成が受けられます。
補助対象者
次のすべてに該当する中小企業事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
- 資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数が、業種ごとの基準(下記)のいずれかに該当すること
- 全ての指定事業場について年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場については、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前に所轄労働基準監督署長へ届け出ていること
- 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを事業実施計画に盛り込むこと
業種別の中小企業判定基準(表1)は以下のとおりです。
- 卸売業:資本金・出資額1億円以下 又は 常時使用労働者数100人以下
- 小売業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 常時使用労働者数50人以下
- サービス業:資本金・出資額5,000万円以下 又は 常時使用労働者数100人以下
- 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院:常時使用労働者数300人以下
- その他の事業:資本金・出資額3億円以下 又は 常時使用労働者数300人以下
補助対象(経費・事業・対象物)
以下の改善事業のうち、いずれか1つ以上を実施することが必要です。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 上記に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
研修には勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。なお、原則として乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象になりません。
あわせて、以下の成果目標のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して改善事業を実施する必要があります。
- 時間外・休日労働の上限設定:全ての指定事業場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に有効期間の始期を含む36協定について、時間外・休日労働時間数を「月60時間以下」又は「月60時間を超え月80時間以下」の範囲内で設定し、所轄労働基準監督署長に届け出ること
- 年次有給休暇の計画的付与の導入:全ての指定事業場において新たに導入すること
- 時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入:全ての指定事業場において時間単位年休を新たに導入し、かつ1種以上の特別休暇を新たに導入すること
これらの成果目標に加え、労働者の時間当たり賃金額を引き上げる「賃上げ加算」や、所定割増賃金率を一定以上に引き上げる「割増賃金率加算」を適用することも可能です。
補助額・補助率
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額が支給されます。
- 成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
申請期間
令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年11月30日(月)午後5時までが交付申請期限です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります。
申請方法
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請します。電子申請(Jグランツ)も利用可能です。まず「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)を提出し、交付決定後、交付決定の日から当該年度の1月31日(日)までに改善事業の取組を実施します。交付決定後に事業内容を変更する場合は「事業実施計画変更申請書」(様式第4号)、事業を中止・廃止する場合は「事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)、事業実施予定期間を変更する場合は「事業実施予定期間変更報告書」(様式第8号)を提出します。常時10人未満の労働者を使用し、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない事業場は、支給申請時に就業規則の申立書(支給要領参考様式)の提出が必要です。
実績報告
改善事業等の実施状況について「事業実施状況報告書」(様式第9号)及び必要に応じて「支払状況報告書」(様式第9号の2)を提出します。取組完了後は「支給申請書」(様式第10号)と「事業実施結果報告書」(様式第11号)を同時に提出します。消費税仕入控除税額が確定した場合は「消費税額の確定に伴う報告書」(様式第13号)の提出が必要です。
あわせて必要な手続き
常時10人以上の労働者を使用する指定事業場は、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請前にあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出ておく必要があります。また、時間外・休日労働の上限設定を成果目標とする場合は、対象期間内に有効期間の始期を含む36協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
注意点
全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず年休管理簿を作成しておく必要があります。原則として乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は助成対象になりません。交付額は成果目標ごとの助成上限額・加算額の合計額と、対象経費に補助率を乗じた額のいずれか低い額となるため、実際にかかった経費がそのまま助成されるわけではない点に注意が必要です。申請にあたっては交付要綱及び支給要領の内容を必ず確認してください。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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