特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)|補助額・対象・申請方法

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) 経営改善・支援を受けたい

「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 60万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html

制度の詳細

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は、ハローワークまたは地方公共団体において通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として継続して雇い入れる事業主を支援する制度です。対象労働者の類型と企業規模に応じて、雇入れ後の一定期間にわたり定額の助成金が支給されます。

補助対象者

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局〈船員として雇い入れる場合〉、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者等のうち一定の要件に同意し届出をしている事業者)の紹介により、対象労働者を雇い入れる事業主
  • 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(年齢65歳以上に達するまで、かつ継続して2年以上の雇用)が確実であると認められること

補助対象(経費・事業・対象物)

ハローワークまたは地方公共団体で通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により継続雇用する労働者として雇い入れる取組が対象です。

補助額・補助率

  • 短時間労働者以外の者(中小企業事業主):60万円(助成対象期間1年、支給対象期ごとに30万円×2期)
  • 短時間労働者以外の者(中小企業事業主以外):50万円(助成対象期間1年、支給対象期ごとに25万円×2期)
  • 短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者、中小企業事業主):40万円(助成対象期間1年、支給対象期ごとに20万円×2期)
  • 短時間労働者(中小企業事業主以外):30万円(助成対象期間1年、支給対象期ごとに15万円×2期)

支給対象期ごとの支給額は、当該支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となります。雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額特例の許可を受けている場合は、支給対象期に支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限)となります。また、対象労働者のうち未経験者を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合は通常の1.5倍が支給される可能性があります。

申請方法

各種申請書類(対象労働者雇入登録票、対象労働者雇入登録届、第1期支給申請書、第2~6期支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書など)は、ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対して、管轄労働局から送付されます(送付時点で支給要件に該当する事業主に限る)。申請先は事業所の所在地を管轄する労働局・ハローワークの支給申請窓口です。電子申請にも対応しています。令和8年4月1日以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となるため、注意が必要です。

実績報告

支給対象期ごとに支給申請書(第1期は様式第3号、第2~6期は様式第4号)を提出し、その期に支払った賃金額等に基づき支給額が確定します。

あわせて必要な手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した対象労働者について特例(支給額を減額しない措置)を希望する場合、通常の支給申請に加えて「受給済の他の助成金が回収されることについての同意書」および「実労働時間の減少理由に係る疎明書」の提出が必要です。

注意点

  • 支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、死亡、天災等による事業継続不能を除く)や、短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。
  • 対象労働者を事業主都合で離職させた場合、以後3年間は本助成金を受給できません。
  • 書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。
  • 賃金台帳の記入事項は労働基準法で定められた項目に沿って作成する必要があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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