「幼児集団活動施設等利用料補助金」は、東海市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・東海市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東海市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 2万円 |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tokai.aichi.jp/kosodate/1002180/1010883/1010916.html) |
制度の詳細
幼児集団活動施設等利用料補助金は、小学校就学前の子どもを対象に多様な集団活動を提供する施設のうち、幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設等を利用する幼児の保護者に対し、無償化給付を受けられないことによる経済的負担を軽減するため、利用料の一部を補助する制度です。東海市内に住所を有し、対象施設等の要件を満たす施設を利用する幼児の保護者が対象で、月額最大20,000円までの範囲で利用料相当額が補助されます。なお、施設側があらかじめ東海市の対象施設等基準適合審査を受け、認定を受けている必要があります。
補助対象者
- 東海市内に住所を有すること
- 対象施設等の利用時間が、おおむね1日につき4時間以上8時間未満、1週につき5日以上、1年につき39週以上であること
- その幼児について、保護者が幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと
- 企業主導型保育事業を利用していないこと
- 満3歳未満で第2子以降の乳幼児については、保育の必要性があること
補助対象(経費・事業・対象物)
- 対象幼児の保護者が、東海市の認定を受けた対象施設等に支払う利用料(在籍児全員に提供する集団活動の対価として保護者から徴収する利用料)
- 入園料、施設整備費、延長利用・預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など)の類の費用は対象外
- 対象幼児が月の初日に対象施設等に在籍していない場合、その月分の利用料は対象外
補助額・補助率
- 各月分について、次の1~3を比較し、もっとも低い額を補助
- 1. 対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料
- 2. 対象施設における前3年度の利用料の平均月額(10円未満切捨て)
- 3. 20,000円
申請期間
- 補助対象となる期間:令和8年(2026年)4月分~令和9年(2027年)3月分
- 4月分~9月分の利用料については10月末日までに、10月分~3月分の利用料については3月末日までに、利用料に係る領収書等を添えて交付申請書を提出
申請方法
- 手続きは2段階:(1)施設等による対象施設等基準適合審査の申請、(2)保護者による補助金の交付申請
- (1)施設等は「対象施設等基準適合審査申請書」及び添付書類を東海市に提出し、審査を経て適当と認められれば「補助対象施設等決定通知書」により認定通知を受ける
- (2)満3歳以上の児童については、施設等の認定後、施設等を通じて保護者に交付申請の具体的な手続き方法が案内される
- (2)満3歳未満の児童については、事前に認定申請が必要
注意点
- 令和8年(2026年)4月1日以降で東海市の対象児童が利用している施設等は、4月30日までに問い合わせが必要
- 複数の市町村からの幼児の受入れを行っている施設等は、それぞれの市町村に対して基準適合審査の申請が必要
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tokai.aichi.jp/kosodate/1002180/1010883/1010916.html)
【情報源】本記事は東海市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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