「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 250万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html) |
制度の詳細
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)は、景気変動や産業構造の変化などにより事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組を進めるために必要な新たな人材を円滑に受け入れることを支援する制度です。事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた事業主が、専門性の高い業務や管理職相当の業務を担う人材を新たに雇い入れた場合に、その人件費の一部が助成されます。
補助対象者
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「事業再構築補助金」(第12回・第13回公募「成長分野進出枠(通常類型)」で、事業計画の「実施体制」に人材確保に関する事項を記載した場合に限る)、またはものづくり補助金事務局が実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(第17回以降の公募「製品・サービス高付加価値化枠」で、同様に人材確保に関する事項を記載した場合に限る)の採択・交付決定を受けている事業主
- 生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、補助金の事業計画書申請日の属する月の前々々月から前月までの3か月間の平均値で、前年同期(雇用保険適用事業所設置後で労働者を雇用している場合)に比べ10%以上減少していること
- 雇入れ日前6か月から助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
- 雇入れに係る事業所の派遣労働者数による雇用量の指標が、補助金事業計画書申請日の属する月の前々々月から前月までの月平均値で、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
助成対象となる労働者は、「事業再構築補助金」または「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次のいずれにも該当する必要があります。
- 次のa・bいずれかに該当する者:a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者 b. 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
- 1年間に350万円以上の賃金(時間外手当・休日手当を除く、毎月決まって支払われる基本給および諸手当)が支払われる者
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
- 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
- 事業再構築補助金またはものづくり補助金の補助事業実施期間の初日から末日までの間に雇い入れること
補助額・補助率
- 中小企業:250万円/人(125万円×2期)
- 中小企業以外:180万円/人(90万円×2期)
助成対象期間は1年間で、雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給されます。ただし、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限り支給対象となります。また、一事業主あたり5人までの支給に限られます。
注意点
- 本助成金は、事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けていることが前提となる制度であり、単独では申請できません。
- 助成額は人数・期数に応じた定額(125万円または90万円×2期)であり、実際に支払った賃金額そのものが助成額の根拠になるわけではありません。
- 各支給対象期において、支払われた賃金が175万円以上であることが支給の条件となります。
- 支給要領は複数回改正されており(令和6年5月27日、令和7年4月1日など)、対象事業主の範囲や要件が変更されている場合があるため、申請時点の最新の支給要領・FAQを確認することが重要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:31)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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