「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 60万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chuukou.html) |
制度の詳細
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために正規雇用労働者として就職が困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として新たに雇い入れる事業主に対して助成金を支給する制度です。令和7年4月から、従来の「就職氷河期世代安定雇用実現コース」の要件を拡充して新設されました。
補助対象者
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、対象者を正規雇用労働者として新たに雇い入れる事業主が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
雇入れ日において以下(1)から(5)のいずれにも当てはまる方を正規雇用労働者として雇い入れることが対象となります。
- (1) 雇入れの日において35歳から60歳未満の方
- (2) 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
- (3) 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がない方(事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となる場合あり)
- (4) ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方で、かつハローワークなどにおいて就労に向けた個別支援を受けている方
- (5) 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
ここでいう「正規雇用労働者」とは、期間の定めのない労働契約であること、所定労働時間が週30時間以上で通常の労働者と同じであること、賃金の算定方法・支給形態・賞与・退職金・休日・定期的な昇給や昇格など長期雇用を前提とした待遇が適用されていることのいずれにも該当する労働者を指します(週20時間以上30時間未満の短時間労働者は対象外)。
補助額・補助率
対象期間を6か月ごとに区分し、一定額が支給されます。企業規模に応じた支給額は以下のとおりです。
- 大企業:支給対象期間1年、第1期25万円、第2期25万円、支給総額50万円
- 中小企業:支給対象期間1年、第1期30万円、第2期30万円、支給総額60万円
支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
申請方法
支給申請窓口は労働局・ハローワークです。申請書類として、共通の要件等に関する【様式第3号】第1期共通申請書、【様式第4号】第2~6期支給申請書、【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書、【様式第12号中高】対象者確認票などを提出します(雇入れ日により新様式・旧様式の使い分けあり)。電子申請も利用可能です。
注意点
令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。また、書類の不備・添付書類の不足がある場合は受理できませんので注意が必要です。このほか雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件があるため、申請時にはパンフレットや支給要領を確認し、書類不備がないよう注意してください。なお、令和7年3月31日までに就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者として紹介・雇い入れられた場合は、当該コースの支給要件が適用されます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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