「東海市次世代産業立地補助金」は、東海市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-31時点・東海市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東海市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10億円 |
| 補助率 | 10%以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002994.html) |
制度の詳細
東海市次世代産業立地補助金は、愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプと連携した制度で、次世代自動車・航空宇宙・環境新エネルギー・健康長寿・情報通信・ロボットの各分野において、市内に原則20年以上工場等を立地する中小企業者・中堅企業者・大企業が、工場等の新設又は増設を行う際の固定資産取得費用の一部を補助するものです。企業規模に応じて固定資産取得費用の10%又は8%(うち一部は県より直接交付)が補助され、上限額は最大10億円となります。
補助対象者
- 市内において原則20年以上工場等を立地している者のうち、次のいずれかに該当する者
- ア 中小企業者で、工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であり、原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること
- イ 中堅企業者で、工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であり、原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること
- ウ 大企業で、工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上であり、原則として補助金の交付期間において50人以上の常用雇用者数を維持すること
- 大企業及びみなし大企業にあっては、過去に同一の工場等の同一事業を対象として、本補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者でないこと
- 補助対象事業に係る工場等の新設又は増設を対象として東海市企業立地交付金条例第4条第1項の規定による認定を受けた者でないこと
- 市税及び県税の滞納がない者であること
- 暴力団員等でないこと
- 公害防止対策について市長と協議の上、当該公害防止対策を実施する者であること
補助対象(経費・事業・対象物)
- 対象分野:次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット
- 工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用
補助額・補助率
- 中小企業者:10%(みなし大企業:8%) 上限額10億円
- 中堅企業者:10%(みなし大企業:8%) 上限額5億円 ※うち5%は県より直接交付(みなし大企業:うち4%は県より直接交付)
- 大企業:8% 上限額5億円 ※うち4%は県より直接交付(県・市連携補助)
申請方法
- 工場等の新設又は増設の工事に着手する日の30日前までに、事業認定申請書に必要な書類を添えて市長に提出(事業者→市)
- 審査・認定後、事業認定通知書により申請者に通知(市→事業者)
- 新設又は増設をした工場等の操業を開始した日から1年以内に補助金交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出(事業者→市)
- 審査後、補助金交付決定通知書により申請者に通知(市→事業者)
- 補助金交付請求書を市長に提出(事業者→市)
- 30日以内に補助金を交付(市→事業者)
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002994.html)
【情報源】本記事は東海市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-31 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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