「三世代同居等促進補助金」は、武豊町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-26時点・武豊町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 武豊町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 公募期間 | 〜 2027-02-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001507/1004069.html) |
制度の詳細
三世代同居等促進補助金は、子育てや介護における不安・負担を軽減する環境をつくり、定住の促進と地域の活性化を図ることを目的に、武豊町が三世代同居または三世代近居を始めるために住宅を新築・購入・増築・改築・リフォームする世帯に対して交付する補助金です。令和8年度は8件を予定しており、予算の範囲内での交付となります。
補助対象者
- 【子世帯】町内から補助対象住宅へ転居する場合、新築等の契約をする日において自ら賃貸借契約した住宅に住んでいたこと
- 新築等の契約をする日の1年以上前から、三世代同居をしていないこと
- 交付申請日において中学生以下の子ども(孫世代)がいること
- 【親世帯】交付申請日より3年以上前から継続して町内に居住していること
- 【全体】交付申請時において、三世代同居の場合は子世帯構成員全員が親世帯構成員とともに補助対象住宅に居住していること、三世代近居の場合は子世帯構成員全員が補助対象住宅に居住していること
- 三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に申請すること
- 交付決定日から継続して3年間居住すること
- 親世帯と子世帯が、町内のいずれかの区に加入すること(同一世帯として加入する場合も含む)
- 世帯構成員全員が町税を滞納していないこと
- 世帯構成員全員が生活保護法に基づく保護を受けていないこと
- 暴力団員またはその関係者がいないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
三世代同居または三世代近居を始めるために行う住宅の新築・購入・増築・改築・リフォーム(新築等)の工事費または購入費が対象です。ただし、家具または家庭用電気機械器具等の購入・設置費用、門・塀その他の外構工事費用、物置・車庫等の購入・設置費用は、リフォームの対象費用に含まれません。
補助対象となる建物には次の要件があります。
- 申請者の単独名義または申請者を含む共同名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅であること
- 令和5年4月1日以降の契約に基づき新築等をする住宅であること
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または建築基準法施行令に基づく耐震性を確保していることが証明できる住宅であること
- 世帯人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用面積があること
- 賃貸を目的とするものでないこと
- 公共工事における移転補償等の補填を受けていないこと
- 新築等に係る費用に対し、町の他の補助金の交付を受けていないこと
最低居住面積水準は「(10×世帯人数+10)平方メートル」で計算します。世帯人数は0〜2歳を0.25人、3〜5歳を0.5人、6〜9歳を0.75人として数え、世帯人数が4人を超える場合は計算した面積から5%を控除します。
- 計算例1:夫婦2人と0歳の子ども3人世帯(三世代近居) 10×(2+0.25)+10=32.5平方メートル
- 計算例2:両親、夫婦2人、3歳の子ども5人世帯(三世代同居) (10×(4+0.5)+10)×0.95=52.25平方メートル
補助額・補助率
補助金額の上限は10万円です。町内事業者を利用する場合は上限が30万円になります。
申請期間
各年度の受付は2月末日までです。三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に申請する必要があります。予算の都合上、受付を締め切る場合があります。
申請方法
必要書類を揃えて交付申請書を都市計画課窓口へ提出します。主な必要書類は次のとおりです。
- 三世代の関係を証明できる書類
- 世帯構成員全員の交付申請日における住所を確認できる書類(住民票等)
- 子世帯全員が新築等の契約をする日の1年以上前から親世帯と同一建物または同一敷地に居住していないことが確認できる書類
- 親世帯が交付申請日において町内に継続して3年以上居住していることを確認できる書類
- 新築等に係る契約書の写し
- 新築等に係る契約の支払いを確認できる書類の写し
- 補助対象住宅の登記事項証明書
- 新築等が適正に施工されたことを証する書類(新築・購入は建築確認に係る検査済証の写し等、リフォームは施工内容が確認できる図面・写真等)
- 補助対象住宅の所在地および住戸専用面積を確認できる書類
- 世帯構成員のうち納税義務がある者全員の税の滞納が無いことを証明する書類
- 三世代近居の場合、交付申請時における子世帯と親世帯の住居の位置を示した地図
- 子世帯が町内の賃貸住宅から補助対象住宅に転居している場合、賃貸借契約書の写し
- 療養・転勤・通学等のやむを得ない事情により三世代同居または三世代近居ができない者がいる場合、理由書
交付申請後、町が提出書類を審査して交付の可否を決定し、交付決定通知書(または不交付決定通知書)を交付します。交付決定後、補助金が交付されます。振込みの目安は申請受付から30日程度後です。
注意点
- 次のいずれかに該当する場合、交付決定の取消しまたは既に交付した補助金の返還が求められることがあります。(1)虚偽の申請その他不正な行為により交付決定を受けたとき (2)交付決定内容、付した条件、その他法令または要綱に違反したとき (3)交付決定後3年以内に補助対象住宅を譲渡または貸し付けたとき (4)その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき
- 交付決定後、これらの確認のため実態確認が行われる場合があります
- 予算の範囲内での交付のため、予算の都合上、受付が締め切られる場合があります
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001507/1004069.html)
【情報源】本記事は武豊町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-26 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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