「伝統的工芸品産業支援補助金」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・経済産業省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 公募期間 | 〜 2026-01-29 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2026/k260107001.html) |
制度の詳細
本制度は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助するものです。各産地における原材料等確保対策事業や若手後継者の創出育成事業、他分野・他産地との連携事業、国内外の展示会出展による需要開拓事業などを対象とし、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。展示会出展については工芸関連に限らず、食に関する展示会など需要開拓に資するものであれば対象となります。
補助対象者
- 特定製造協同組合等(振興計画に基づく事業)
- 特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等(共同振興計画に基づく事業)
- 製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等(活性化計画に基づく事業)
- 製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他業種の事業者等と共同して事業を行う者(連携活性化計画に基づく事業)
- 伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等(支援計画に基づく事業)
補助対象(経費・事業・対象物)
次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業が対象です。
- (1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業:後継者・従事者育成事業、若年層等後継者創出育成事業、技術・技法の記録収集・保存事業、原材料等確保対策事業、需要開拓事業、意匠開発事業
- (2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業:需要開拓等共同展開事業、新商品共同開発事業
- (3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業:活性化事業
- (4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業:連携活性化事業
- (5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業:人材育成・交流支援事業、産地プロデューサー事業
申請期間
令和8年1月7日(水曜日)~1月29日(木曜日)17:00
申請方法
各経済産業局まで、必要書類を電子申請システム「Jグランツ」、電子メール、郵送のいずれかの方法で提出します。従来どおりメール又は紙で提出する場合でも、「Jグランツ」の「伝統的工芸品産業支援補助金」のページから申請様式をダウンロードする必要があります。所轄の地方経済産業局は所在地により異なり、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局、沖縄総合事務局のいずれかが担当窓口となります。
注意点
補助対象者は事業区分(振興計画・共同振興計画・活性化計画・連携活性化計画・支援計画)により異なり、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等であることが前提となります。詳細な補助対象事業の内容や補助率・補助額については、電子申請システム「Jグランツ」に掲載されている募集要項(申請様式を含む)で確認する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2026/k260107001.html)
【情報源】本記事は経済産業省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 08:10)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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