「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-03時点・独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 250万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 公募期間 | 〜 2026-12-15 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/) |
制度の詳細
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者等を重点的に支援する制度です。産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者が、自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組や、それとあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組にかかる経費の一部を補助します。
補助対象者
- 日本国内に所在する小規模事業者(個人または法人)等で、以下の要件をすべて満たすこと
- 小規模事業者であること(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業除く〉:従業員5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業その他:従業員20人以下)
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 本補助金<創業型>や小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>で申請中・採択済み・実施済みでないこと
- 会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主(商工業者)、一定要件を満たす特定非営利活動法人が対象。協同組合、一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、申請時点で開業していない創業予定者等は対象外
- 特定創業支援等事業による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間であること
- 法人の場合は代表者本人、個人事業主の場合は本人が特定創業支援等事業の支援を受けていることが必要(代表者以外や家族専従者が支援を受けた場合は対象外)
- 個人事業の法人化をした場合、個人事業の開業日から1年を経過していると申請不可
補助対象(経費・事業・対象物)
策定した「経営計画」に基づき実施する販路開拓等の取組、またはそれとあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組で、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する事業が対象です。補助事業実施期間内(交付決定日から2028年3月31日まで)に事業が終了し、事業効果等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較して増加することが見込める事業であることが必要です。対象経費は次の8区分です。
- 機械装置等費(補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入費。単価50万円税抜以上は「処分制限財産」に該当)
- 広報費(パンフレット・チラシ・ネット広告等。交付申請額の上限30万円税込、単独申請不可)
- ウェブサイト関連費(ウェブサイト・ECサイト・システム等の開発・構築・更新費。交付申請額の上限30万円税込、単独申請不可)
- 展示会等出展費(オンライン展示会・商談会含む出展料・運搬費・通訳料・翻訳料等)
- 旅費(国の支給基準に基づく展示会・商談会等への出張旅費)
- 新商品開発費(試作品・包装パッケージの試作開発にかかる原材料費・デザイン費等)
- 借料(補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料)
- 委託・外注費(自ら実行困難な業務を第三者に委託・外注する費用)
国が助成する他制度と同一・類似内容の事業、事業終了後概ね1年以内に売上げにつながらない事業、公序良俗に反するおそれのある事業などは補助対象外です。
補助額・補助率
- 補助率:2/3
- 補助上限額:200万円
- インボイス特例:2023年10月1日以降に創業し、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、上限額に50万円を上乗せ(特例要件を1つでも満たさない場合は上乗せ分だけでなく補助金全体が交付対象外)
- 広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ交付申請額の上限が30万円(税込)
申請期間
第4回公募:公募要領公開2026年5月27日、申請受付開始2026年11月5日、申請受付締切2026年12月15日17時(予定は変更の場合あり)。事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は2026年12月4日で、これ以降はいかなる理由があっても発行を受けられません。
申請方法
申請は電子申請システム(Jグランツ)のみで受け付け、郵送での申請は一切受け付けません。申請にはGビズIDプライムのアカウント取得が事前に必要です。事業計画(様式2)を策定し、地域の商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行を依頼したうえで申請書類を提出します。採択発表後は交付決定までに、入手価格の妥当性を証明できる見積書等(提出期限2028年2月29日、提出がない場合は採択取消)を提出し、交付決定通知書に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
実績報告
補助事業の終了後、実績報告書および経理書類を提出します。さらに補助事業終了から1年後の状況について、事業効果報告書(事業効果等状況報告書)の提出が必要です。
注意点
- 本補助金には採択審査があり、不採択となる場合や、審査結果次第で申請額から減額・全額対象外となる場合があります
- 補助事業の遂行には自己負担が必要で、補助金は後払いです
- 事業者自らが検討した経営計画である必要があり、第三者支援の有無・支援料金等を確認事項入力で正確に申告しないと不採択・交付決定取消となります
- GビズIDプライム・メンバーのアカウントやパスワードを第三者に開示することは利用規約違反です
- 不正受給が発覚した場合、交付決定の取消・返還命令、内容の公表、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科含む)の対象となります
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>との重複申請はできません
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置等やウェブサイト・システムは「処分制限財産」に該当し、補助事業終了後も一定期間、処分(目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等)が制限され、処分する場合は事務局の事前承認が必要です
- 発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超の機械装置等の購入や、中古品の購入には2者以上からの見積が必要です
- 公募要領は改定される場合があるため、申請時は最新版を確認してください
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)
【情報源】本記事は独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-03 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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