「商工団体等事業費補助金」は、安城市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・安城市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 安城市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/syokodantai.html) |
制度の詳細
安城市の「商工団体等事業費補助金」は、商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、共同事業や街路灯整備、共同施設整備など幅広い事業に対して補助を行う制度です。
補助対象者
- 商工団体:商店街振興組合やまちづくり会社等で、商業・サービス業又は工業を営む中小企業者が主たる構成員であって法人格を有する団体及びこれに準ずる団体
- 若手経営者団体:中小企業者を主たる構成員とし、40歳未満の経営者または後継者を10人以上含む団体
- 商業者連携活動支援事業の場合:市内で事業を営む中小企業者5者以上で構成された団体
補助対象(経費・事業・対象物)
主な対象事業と経費は次のとおりです。
- 共同事業:人材強化事業(講習会・講演会・研修会等)、商機能強化事業(展示会・見本市・調査事業等)、商店街活性化事業(催事・装飾事業等)。対象経費は会場借料、会場整備費、借損料、報償費(外部専門家に限る)、旅費(外部専門家に限る)、印刷製本費、委託費(経常的経費は除く)、保険料、広告宣伝企画費、装飾費、意匠権及び商標権等の使用料、ソフトウェア等の使用料
- 顧客定着対策事業:市営有料駐車場回数券購入費
- 街路灯等:街路灯・アーチ・アーケードの新設・撤去、LED等環境配慮型照明の整備、電灯料
- 共同施設事業:消費者サービス等施設、共同店舗、安全施設、顧客用無料駐車場・駐輪場の整備
- 商業団体借地共同駐車場借地料補助事業:顧客が無料で利用できる区画の借地料
- 商業者連携活動支援事業:地域商業の活性化、地域内消費の拡大等を目的とした事業
補助額・補助率
共同事業
| 基本 | 補助対象経費の3/10 |
|---|---|
| 愛知県「げんき商店街推進事業」採択事業 | 2/3(「商店街の未来を拓くプロジェクト事業」採択時は5/6) |
| 安城七夕まつりイベント | 1/2(県「商業振興事業」採択時は2/5) |
| 乾杯条例関連イベント | 2/5 |
| 地元スポーツチーム連携 | 2/5(補助対象経費125万円超は3/10) |
| IT・情報化推進 | 1/2(補助対象経費200万円超は3/10) |
共同事業の補助限度額は、1事業につき400万円、1団体につき750万円(イルミネーション事業は1団体につき10万円)です。
その他の事業
| 顧客定着対策事業 | 補助対象経費の1/2 |
|---|---|
| 街路灯(LED等環境配慮型照明の新設・移設・改修・修繕・維持管理) | 5/3(市施工の電線類共同溝事業に伴う代替設置等は全額) |
| 街路灯(高圧水銀ランプの移設・修繕・維持管理) | 1/2 |
| 街路灯撤去経費 | 1/2 |
| 電灯料(LED等消費電力削減灯具使用) | 年間支払電灯料の9/10 |
| 電灯料(高圧水銀ランプ使用) | 3/4 |
| 共同施設事業(基本) | 1/2(県「げんき商店街推進事業」採択時は9/10) |
| 借地共同駐車場借地料(総区画数対40%以下) | 3/10 |
| 借地共同駐車場借地料(40%超70%以下) | 4/10 |
| 借地共同駐車場借地料(70%超) | 1/2 |
| 商業者連携活動支援事業 | 3/10 |
街路灯等の補助限度額は1団体につき1,000万円(街路灯設置1基200万円まで、清掃点検5万円まで)、共同施設事業は1団体につき1,000万円、商業者連携活動支援事業は団体を構成する中小企業者の数に3万円を乗じた額(上限30万円)です。
申請方法
事業実施前に補助金等交付申請書(様式第1)、見積書の写し、登記事項証明書及び定款又は規約・会則等を提出します(継続申請で変更がない場合、または商業者連携活動支援事業の場合は省略可)。計画変更時は補助金等計画変更申請書(様式第3)と見積書または請求書の写しを提出します。事業実施後は補助事業等実績報告書(様式第4)、補助金等交付請求書(様式第6)、請求書の写し、支払いを証明する書類の写し、完了後の写真等を提出します。商業者連携活動支援事業は申請前に相談が必要です。
注意点
- 事業実施前に補助金等交付申請書等を提出する必要がある。
- 補助対象経費は消費税額込み。補助金額は1,000円未満切り捨て。
- 他の行政機関から補助金等の交付を受ける場合は当該額を控除して算定する。
- 一部又は少数の団体員の利益となるもの、既に使用している施設の買収、関係法令に抵触するもの、同一年度に市の他の補助対象となったもの、中小企業高度化資金の対象となったものは対象外。
- 市の補助や中小企業高度化資金の対象となった施設で、当該年度から10年を経ずに新設、又は5年を経ずに改装しようとするものは対象外。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/syokodantai.html)
【情報源】本記事は安城市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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