「三世代同居等住宅取得等支援補助金」は、刈谷市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・刈谷市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 刈谷市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 90万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 公募期間 | 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1007083.html) |
制度の詳細
三世代同居等住宅取得等支援補助金は、子育て世帯が世代間で助け合いながら安心して生活できるよう、三世代(子・親・孫)で同居又は近居するための住宅の新築・増築・改築・リフォーム・取得を行う方に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助する刈谷市の制度です。同居の場合は補助対象経費の2分の1(上限80万円、加算含め最大90万円)、リフォームは定額30万円(加算含め最大40万円)、近居の場合は定額20万円(加算含め最大30万円)が交付されます。なお、本制度は令和9年3月31日までを期限とした補助制度であり、令和8年度は認定申請の受付をもって当初予算額に達したため、今後の交付は予算の追加措置がなされた場合に限られます。
補助対象者
- 三世代で同居する場合は「子」又は「親」、近居する場合は「子」(いずれも「子家族」「親家族」の関係性による)
- 認定申請日において、同一の子及び親の関係で補助金の交付を受けたことがないこと
- 同居又は近居をする者全員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
- 同居のための住宅の新築
- 同居のための住宅の増築又は改築(増改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)
- 同居のための住宅のリフォーム(子家族又は親家族のいずれか一方が住所を変更するものに限る)
- 同居のための住宅の取得
- 近居のための住宅の新築又は取得(子家族が住所を変更するものに限る)
- 補助対象経費は、住宅の新築・増築・改築の工事に要する費用、住宅の取得に要する費用、リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)
- 家具・家庭用電気機械器具等の購入・設置等に係る費用(取得する住宅に付随するものを除く)や本市の他の補助金等の交付対象となる費用は補助対象外
- 補助対象住宅は、補助対象者名義で所有権保存登記又は移転登記がされ、補助対象者及び配偶者の所有権割合の合計が2分の1以上であること、居住用部分の床面積が50平方メートル以上であることなどの要件がある
補助額・補助率
- 同居(新築・増築・改築・取得):補助対象経費の2分の1(上限80万円)、加算額を含めた上限額は90万円
- 同居(リフォーム):定額30万円、加算額を含めた上限額は40万円
- 近居(新築・取得):定額20万円、加算額を含めた上限額は30万円
- 子と同居する孫の人数が3以上の場合は、上記補助額に10万円ずつ加算
- 補助対象経費の額が100万円に満たないときは対象としない
申請期間
- 本制度は今年度末(令和9年3月31日)までを期限とした補助制度であり、年度末までに契約に係る支払を完了し、交付申請書兼実績報告書の提出が必要
- 令和8年7月6日時点の認定申請受付をもって、令和8年度中に交付予定の補助金累計額が当初予算額に達しており、今後の予算追加措置は未定(引き続き認定申請は受付するが、交付を確約するものではない)
申請方法
- 補助対象住宅に係る当初の工事請負契約又は売買契約を締結する前に、認定申請書に必要書類(三世代同居等関係確認書、住宅所在地確認書類、床面積確認書類、経費の見積書等、戸籍謄本等、母子健康手帳の写し(孫が胎児の場合)、平面図)を添えて建築課へ提出し、認定を受ける
- 認定通知は補助金の交付を決定するものではない
- 補助対象住宅に係る支払を完了した日の属する年度の末日までに、交付申請書兼実績報告書に必要書類(住民票の写し、登記事項証明書、工事前後の写真、契約書の写し、領収書の写し等)を添えて建築課へ提出する
注意点
- 刈谷市からの認定を受けた日の属する年度の翌年度の末日まで(令和8年度認定の場合は令和9年3月31日まで)に契約に係る支払を完了する必要がある
- 支払を完了した日の属する年度の末日までに同居又は近居を開始する必要がある
- 交付申請日から3年が経過する前に三世代同居等を解消(死亡によるものを除く)したときは、三世代同居等解消報告書を提出する必要があり、事前提出がなく実態確認で判明した場合は原則補助金の全額返還となる
- 目的外使用・譲渡・交換・貸付・取壊し、虚偽申請など交付要綱違反があった場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求められる
- 制度が複雑なため、申請検討時は事前にチラシ・申請の手引きを確認の上、建築課へ相談することとされている
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1007083.html)
【情報源】本記事は刈谷市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント