「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 80万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html) |
制度の詳細
この助成金は、外国人労働者が日本の労働法制や雇用慣行への理解不足、言語の違いなどからトラブルに巻き込まれやすい状況を踏まえ、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援する制度です。外国人労働者を雇用している事業主が対象で、就労環境整備計画に基づく取組の実施に対して助成金が支給されます。
補助対象者
- 外国人労働者を雇用している事業主
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施する事業主
- 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること
- このほか雇用関係助成金共通の受給要件を満たす必要がある
補助対象(経費・事業・対象物)
次の1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択して新たに導入・実施することが必要です。
- 1 雇用労務責任者の選任
- 2 就業規則等の多言語化
- 3 苦情・相談体制の整備
- 4 一時帰国のための休暇制度の整備
- 5 社内マニュアル・標識類等の多言語化
事業主が外部の機関または専門家等(外部機関等)に委託した場合、支払が完了した以下の経費等が支給対象経費として考えられます。
- 通訳費
- 翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
- 翻訳料
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要するもの)
- 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
補助額・補助率
受給要件をすべて満たした場合、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。措置は最大で1・2に加え3~5のいずれか1つを選択する仕組みのため、導入する制度数に応じて助成額が決まります。
申請方法
就労環境整備計画を労働局・ハローワークの申請窓口に提出し、認定を受ける必要があります。就労環境整備計画の提出日により使用する様式が異なるため注意が必要です。電子申請も可能です。
注意点
- 就労環境整備計画の提出時期(令和3年4月~令和8年4月以降まで複数の版がある)によって、適用されるパンフレット・Q&A・支給要領・記入マニュアルが異なるため、提出前に該当する最新版を必ず確認する必要がある
- 受給要件には雇用関係助成金共通の要件など、ここに記載のない条件も別途あるため、詳細は労働局・ハローワークの申請窓口に問い合わせる必要がある
- 離職率15%以下という条件は計画期間終了後の一定期間経過後に判定されるため、計画導入後の運用状況が支給に影響する
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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