令和8年度公立高等学校等奨学給付金|補助額・対象・申請方法

令和8年度公立高等学校等奨学給付金 まちづくり・地域振興支援がほしい

「令和8年度公立高等学校等奨学給付金」は、愛知県で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-04時点・愛知県の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 愛知県
補助上限額 50,500円
公募期間 2026-07-01 〜 2026-11-20
申請方法 公式ページを確認(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000082862.html

制度の詳細

令和8年度公立高等学校等奨学給付金(専攻科課程)は、経済的な理由で修学が困難な専攻科生徒の保護者等に対し、修学に必要な費用の一部を給付する制度です。愛知県内の高等学校等の専攻科に在学する生徒のうち、世帯の所得状況が一定の基準を満たす保護者等が対象となり、区分に応じた給付金が支給されます。

補助対象者

  • 生徒の条件:平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学し、7月1日時点で専攻科支援金(新制度または旧制度)の支給を受ける資格を有する方
  • 保護者等の条件:7月1日時点で以下のいずれかに該当し、かつ住民票上の住所が愛知県内にあること
    • ア 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である非課税世帯
    • イ 保護者等全員の所得割の合算額が105,500円未満である世帯
    • ウ 保護者等全員の所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満であり、扶養する子が3人以上である世帯
    • エ 保護者等全員が家計急変によりア~ウに相当すると認められる世帯(7月2日以降に収入が減少した場合も対象となる場合あり)

なお、以下に当てはまる場合は対象となりません。

  • 7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
  • 7月1日時点で休学している(秋期入学の場合は入学日に休学している)
  • 特別支援学校高等部に在籍している
  • 生徒が児童養護施設等に入所中または里親の養育を受けており、「見学旅行費」又は「特別育成費」の措置費を支給されている(母子寮入所者は対象となる場合あり)
  • 生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、併給を禁じる給付金等を受給している

補助額・補助率

生徒が公立高等学校(専攻科)に在学する場合の支給額(生徒一人当たり)は以下の通りです。

【新制度】

  • 非課税世帯(区分1):50,500円
  • 所得割額105,500円未満世帯(区分2):16,830円
  • 所得割額105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯(区分3):12,630円

【旧制度】

  • 非課税世帯(区分1):50,500円
  • 所得割額105,500円未満世帯(区分2):10,100円
  • 所得割額105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯(区分3):10,100円

また、災害等により着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、再度制服の購入が必要な場合は、加算支給の対象となる場合があります(在学する学校へ問い合わせが必要)。

申請期間

各学校が指定する日までに提出してください。生徒が愛知県立以外の国公立高等学校等又は愛知県外の国公立高等学校等に在学する場合は、学校を通じて令和8年11月20日までに愛知県教育委員会へ提出してください。

申請方法

  • 申請者:7月1日時点の生徒の保護者等
  • 提出先:在学している学校(申請書類を学校へ提出)
  • 給付の方法:学校を通じ、又は県から直接、申請者の口座に振り込み

必要書類は以下の通りです。

  • 区分1・区分2を申請する方:高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1の4または5(その1)のうち該当するもの】、保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(非課税証明書又は課税証明書)、口座振替申請書【様式第9】(生徒が愛知県立の高校以外の学校に在学する場合)、国籍・在留資格等申告書【様式第2の2】(生徒が愛知県外の学校に通学している場合、住民票や在留カード等の添付が必要)
  • 区分3を申請する方:高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1の4または5(その1)のうち該当するもの】、保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書)、口座振替申請書【様式第9】(生徒が愛知県立の高校以外の学校に在学する場合)、国籍・在留資格等申告書【様式第2の2】(生徒が愛知県外の学校に通学している場合)、扶養親族申告書【様式第7】(反映されない新たに生まれた子等がいる場合は出生証明書等の添付が必要)
  • その他:これ以外に学校が指示する書類があれば提出が必要

あわせて必要な手続き

  • 家計急変世帯に該当する場合は別途申請手続が必要です。
  • 保護者等が愛知県外に在住している場合は、住民票のある都道府県へ申請してください(申請方法は各都道府県へ問い合わせ)。
  • 生徒が私立の高等学校等に在学する場合は、県内在学者は在学校、県外在学者は愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局(電話052-485-7036)へ問い合わせが必要です。

注意点

  • 生徒・保護者等の条件をすべて満たす必要があり、兄弟がいる場合は生徒それぞれについて確認されます。
  • 愛知県外在住の方は愛知県の給付金は申請できず、住民票のある都道府県の給付金を申請する必要があります。
  • 他の都道府県が実施する奨学給付金や、併給を禁じる給付金等を受給している場合は対象外となります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000082862.html


【情報源】本記事は愛知県の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-04 23:51)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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