「瓦屋根改修費等補助制度について」は、知立市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-27時点・知立市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 知立市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 100分の23 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/gyomu/taisin_kenchikubousai/14830.html) |
制度の詳細
知立市では、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、災害に強いまちづくりの実現を図るため、住宅の瓦屋根の診断費及び改修費を予算の範囲内で補助する制度を実施しています。対象は一定の要件を満たす一戸建て住宅・長屋・共同住宅の所有者等で、瓦屋根診断費は経費の3分の2(上限2万1,000円)、瓦屋根改修費は経費の100分の23(上限20万円)が補助されます。
補助対象
- 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅であり、2021(令和3)年12月31日までに葺いた瓦屋根である住宅
- 瓦屋根改修を行う場合にあっては、地震に対して安全な構造である又は地震に対して安全な構造となる住宅
補助対象者
- 住宅の所有者(所有者の承諾書等により同等の権利を有する者を含む)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 瓦屋根診断費補助:2020(令和2)年国土交通省告示第1435号により改正された1971(昭和46)年建設省告示第109号(告示基準)への適合を確認するために行う診断
- 瓦屋根改修費補助:瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う工事(台風等で被災した屋根の改修については診断不要となる場合あり)
- 補助適用にあたり、当該住宅は耐震性を有していることが必要であり、知立市民間木造住宅耐震改修費補助制度との併用が可能
補助額・補助率
- 瓦屋根診断費補助:瓦屋根診断に要する経費の3分の2の額(上限2万1,000円)※1,000円未満切り捨て
- 瓦屋根改修費補助:瓦屋根改修に要する経費の100分の23の額(上限20万円)※1,000円未満切り捨て
申請方法
- 診断契約前(工事契約前)までに「補助金交付申請書」(様式第1)に必要書類を添え、建築課窓口(市役所4階20番)まで直接提出
- 必要書類:補助事業者の住民票(所有者と異なる場合は所有者の住民票を含む)、家屋の固定資産課税台帳登録証明書、付近見取り図、現況写真(対象の住宅及び屋根材が分かるもの)、要綱第2条第3号に規定する者を証する書類(診断の場合)、瓦屋根診断の結果報告書の写し(改修の場合)、対象となる屋根の面積が確認できる図面及び面積表(改修の場合)、要綱第3条第2項に規定する耐震性を有することを証する書類(改修の場合)、見積書の写し(他の診断または工事と区分されているもの)、市税の滞納がないことを証する書類
- 審査の後「補助金交付決定通知」が発行され、その後に診断契約(工事契約)・着手
- 診断(工事)完了後、30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに「完了実績報告書」(様式第5)に必要書類を添えて提出
- 完了実績報告書の必要書類:請負契約書の写し、領収書の写し、瓦屋根診断の結果報告書の写し(診断の場合)、工事の施工状況が分かる写真(改修の場合)、工事の着手前及び完了後の写真(改修の場合)
- 審査の後、補助金が交付される
注意点
- 市から瓦屋根の診断や改修費補助のあっせんを電話・訪問などで行うことはない
- 補助金交付申請書は必ず診断契約前(工事契約前)までに提出する必要がある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は知立市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-27 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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