町の地域振興のためのイベントを行う団体に補助金を交付します|補助額・対象・申請方法

町の地域振興のためのイベントを行う団体に補助金を交付します まちづくり・地域振興支援がほしい

「町の地域振興のためのイベントを行う団体に補助金を交付します」は、設楽町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-27時点・設楽町の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 設楽町
補助上限額 100万円
補助率 2分の1以内
公募期間 〜 2026-10-30
申請方法 公式ページを確認(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/6265.html

制度の詳細

設楽町イベント補助金は、町の地域全体の振興を図るために町民が自発的に催し、多くの町民が参加できる行事・催事・興行などのイベント(政治的、宗教的および伝統的な行事を除く)を実施する団体に対し、その経費の一部を補助する制度です。町内で継続的にイベントを実施する実行委員会やNPO法人などが対象で、事業の実施に必要な経費の一部が補助されます。

補助対象者

  • 実行委員会、NPO法人など
  • 概ね5名以上で構成され、規約などを制定し組織として成り立っている団体
  • 活動拠点を町内に有する団体

補助対象(経費・事業・対象物)

対象事業は、町の地域振興に繋がる事業で、特定の受益者を対象としないものであること、原則として5年以上継続して実施されることが見込まれるものであること、単なる物品販売や営利を目的とするものでないことが条件です。

対象経費は、イベントの実施に要する経費のうち次のものです。

  • 保険料
  • 通信運搬費
  • 各種許可申請手数料
  • 消耗品費
  • 会議費(食糧費を除く)
  • 会場設営費
  • 展示設営費
  • 出演料
  • 借上料
  • 会場撤去費
  • 講師謝礼
  • 出演者等旅費
  • 著作権使用料
  • 広告掲載費
  • 新聞折込手数料
  • 警備に係る人件費

補助額・補助率

20万円以上の補助対象経費の2分の1以内で、最低補助金額は10万円、最高補助金額は100万円です。(例)補助対象経費が100万円の場合、補助金額は2分の1以内ですので50万円までとなります。

補助金の交付を最初に受けた年度から5年間が補助対象期間となります(隔年開催の場合は5回を限度)。町に必要なイベントとして特に認められたものは、補助対象期間終了後であっても補助算定額の80%を限度に補助金が交付されます。

申請期間

令和9年度に補助を受けようとする団体は、事前に対象事業の審査を行うため、令和8年10月30日(金曜日)までに事業計画と予算を企画ダム対策課へ提出する必要があります(事業を行う前年度に事前申請をすることになります)。

申請方法

申請には以下の様式を用います。

  • 設楽町イベント補助金交付申請書(事前申請)
  • 設楽町イベント補助金交付申請書(本申請)
  • 事業着手(完了)報告書
  • 事業変更(中止・廃止)承認申請書
  • 事業遂行状況報告書
  • 請求書
  • 概算払請求書

実績報告

事業完了後は、実績報告書を提出する必要があります。

あわせて必要な手続き

事業の内容を変更・中止・廃止する場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出が必要です。また、事業の進捗状況に応じて事業遂行状況報告書の提出が求められます。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/6265.html


【情報源】本記事は設楽町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-27 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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