豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金について|補助額・対象・申請方法

豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金について まちづくり・地域振興支援がほしい

「豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金について」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 豊橋市
補助率 2分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/37006.htm

制度の詳細

豊橋市が策定した「豊橋市立地適正化計画」で定める「歩いて暮らせるまち区域」への定住を促進するための補助金です。同区域内に新たに家屋を取得して居住する方を対象に、所有する家屋・土地に係る固定資産税相当額を最大3年間補助します。すでに豊橋市内に住んでいる方が同区域内に転居する場合は、補助率は2分の1となります。

補助対象者

  • 豊橋市立地適正化計画の公表日以降に、「歩いて暮らせるまち区域」に家屋を新築した方(分譲マンションや中古住宅を購入した方も対象)
  • 市外に3年以上連続して住んでおり、豊橋市に転入後、5年以内に自己居住用不動産を取得した方(または、市内の「歩いて暮らせるまち区域」外に連続して3年以上住んでおり、転居後3年以内に自己居住用不動産を取得した方)
  • 10年以上、補助対象となる家屋に定住することを決めている方
  • 市税等の滞納がない方
  • 世帯の構成員全員が暴力団員ではないこと

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 補助対象者が補助金申請時に居住しており、その住所に住民票があること
  • 家屋には、風呂と台所及び便所があること
  • 家屋のうち、居住用の延べ床面積が50平方メートル以上あること
  • 店舗等を併設する家屋にあっては、居住用の面積が家屋全体の延べ床面積の2分の1以上であること
  • 中古住宅にあっては、3親等以内の親族から取得した家屋ではないこと
  • 補助対象者が所有し、上記の要件を満たす家屋が建築されている土地(ただし、3親等以内の親族から取得した土地を除く)

補助額・補助率

  • 家屋:所有する家屋に係る固定資産税相当額を最大3年間補助
  • 土地:所有する土地に係る固定資産税相当額を最大3年間補助
  • すでに豊橋市にお住いの方が「歩いて暮らせるまち区域」に新たに転居される場合は、補助率は2分の1
  • 補助金の額は当課の計算式で算定した額(1,000円未満切り捨て)

申請方法

  • 申請手続きは、対象となる家屋の納税通知書の受領後から可能
  • 補助を受けようとする方は、固定資産税の納税通知書を受領した日から当該年度の9月末日までに必要書類を提出
  • 申請は郵送でも提出可能
  • 固定資産税課税の初年度は、補助対象者認定申請書(様式第1号)、定住誓約書(様式第2号)、個人情報の閲覧等にかかる同意書(様式第3号)、位置図、当該年度の「固定資産税・都市計画税納税通知書」の写し等が必要
  • 提出の翌年度以降は、補助金交付申請書(様式第5号)、補助金交付請求書(様式第7号)等が必要
  • 土地・建物を共有名義で所有している場合、原則、要件を満たす共有者も申請者となる

注意点

  • 固定資産税・都市計画税は補助金の申請にかかわらず、納付期限までに支払う必要があり、補助金の申請をした場合でも税金が免除されるものではない
  • 令和5年10月1日より、立地適正化計画の改定に伴い「歩いて暮らせるまち区域」の一部が変更されている
  • 令和6年4月5日の土砂災害特別警戒区域の追加指定に伴い、新たに指定された箇所は区域から除外されている
  • 共有名義の場合、様式第3号の同意書の提出がない場合は住民票等の添付書類が必要

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/37006.htm


【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:05)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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