「南知多町創業支援補助金」は、南知多町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 南知多町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 公募期間 | 2025-06-02 〜 2028-02-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/shokou/1005160.html) |
制度の詳細
南知多町の「創業支援補助金」は、町内で個人事業の開業または会社の設立を予定する創業者を対象に、事業所の借入費・改装費・広告費などの一部(補助率1/2以内・上限合計100万円)を助成する制度です。
補助対象者
- 個人事業者として町内に主たる事業所等を令和7年4月1日から令和10年3月31日までに開設しようとするもの、または町内に本店を置く会社を同期間に設立することを予定しているもの
- 南知多町内の商工会に加入している、または加入を申し込む予定であること
- 町税の滞納がないこと
- 営業に許認可が必要な場合、取得済みまたは取得見込みがあること
- 国、県その他の機関から補助金等を受けていないこと(重複する経費がない場合は除く)
- 暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員との関係がないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
創業に伴う次の経費が対象です。
- 事業所借入費(月5万円以内、30万円以内)
- 法人登記等費用(10万円以内)
- 事業所改装費・設備費(50万円以内)
- 広告費(30万円以内)
補助額・補助率
補助金の額は総額の2分の1以内とし、その上限は各経費区分に定めるとおりです。また、その合計額の上限は100万円です。
申請期間
令和7年6月2日から令和10年2月末まで(午前9時00分~午後5時00分)。
申請方法
事業計画書(第1号様式)等の各種様式を提出します。
注意点
- 補助対象経費は「計画承認書」交付後に実施した事業にかかる経費であり、当該年度内に支払いが完了したものに限ること
- 計画書の修正は、指摘日から1週間以内に提出する必要があること
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/shokou/1005160.html)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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