「令和8年度みんなでつくるまち活動補助金」は、長久手市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・長久手市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 長久手市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 95万円 |
| 補助率 | 10分の10 |
| 公募期間 | 2026-04-27 〜 2026-05-22 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kurashibunkabu/tiikikyouseisuisinnka/shimin/shimin/npo/minkatsu/24020.html) |
制度の詳細
長久手市みんなでつくるまち活動補助金は、市民が身近な地域課題を解決するために自主的に取り組む事業の活動経費を補助する制度です。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用して実施されており、市民活動団体・NPO法人・自治会・法人または個人が対象となります。公益性のある事業や地域社会への貢献を目的とする取り組みに対し、経費の全額(10分の10)が補助されます。なお、令和8年度の募集は既に終了しています。
補助対象者
- 市民活動団体・NPO法人:長久手市内で活動中または活動を始めようとする団体で、規約等を定め、構成員のうち1人以上が市内在住・在勤・在学または市内で事業・活動を行う者であること(暴力団・暴力団関係団体を除く)
- 法人または個人:長久手市に在住・在勤・在学の者、または市内に本店・支店・事務所等を有する法人(暴力団関係者・市税滞納者を除く)
- 共通要件として、営利目的・宗教的活動・政治的活動のいずれにも該当しないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
公益を目的とし、原則として誰もが参加でき、他の市の補助金・助成金を受けていない、単年度で完了する事業が対象です。交付決定前に着手していても交付決定時に事業実施中であれば対象となりますが、経費は令和8年4月1日から令和9年3月15日までに支出したものに限られます。団体の経常的運営に係る内容や、特定の個人・団体のみが利益を受ける事業、政治・宗教・営利目的の事業は対象外です。
対象経費は以下のとおりです。
- 報償費:外部講師・専門家への謝礼金、ボランティアへの謝金(実働時間のみ。資格不要の場合は時間単価500円以内・1人1日上限1,000円以内、簡単な資格等が必要な場合は時間単価1,000円以内・1人1日上限2,000円以内)
- 旅費:交通費(実費証明が必要)、宿泊費など(団体の通所活動に係るものを除く)
- 需用費:消耗品費(1品3万円以下・税込)、食糧費(最低限の飲料・茶菓子代のみ)、製本費、原材料費
- 役務費:通信運搬費、保険料(ボランティア保険など)、通訳料等
- 委託費:専門的知識等を要する業務の外部委託費(見積書提出必須、事業全部の委託は不可)
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・機器等の賃借料(団体構成員所有のものを除く)
一方、団体内部講師への謝金、1品3万円(税込)を超える備品購入費、賞金・賞品・啓発用品・参加賞、参加者個人が負担すべき教材費・材料費・交際費・食糧費、団体の運営及び経常経費(家賃・光熱水費・人件費等)、領収書等で内容確認できない経費、通常活動に係る交通費(視察・研修・イベント当日の交通費は対象)は補助対象外です。
補助額・補助率
- 補助率:補助対象経費の10分の10
- 補助額:1件あたり95万円まで(1,000円未満切捨て)
- 予算額:190万円(予定)※審査結果により交付決定額が予算額に満たない場合あり
企業版ふるさと納税を活用しているため、1件あたりの上限額及び予算額は毎年度変動する可能性があります。
申請期間
申請受付期間:令和8年4月27日(月曜日)から令和8年5月22日(金曜日)まで
申請方法
提出書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要書(規約添付)、履歴事項全部証明書(事業者のみ)、長久手市内での営業活動を証する書類(事業者のみ))を地域共生推進課窓口に持参して提出します(平日午前8時30分から午後5時まで、土日祝日は受付不可)。
選定方法は2段階で行われます。第1次審査は交付申請書類による書類審査、第1次審査を通過した事業については第2次審査として申請者による公開プレゼンテーション審査(令和8年7月4日(土曜日)午後1時30分から、市役所西庁舎3階公民館研修室)が実施されます。
実績報告
交付決定事業が完了した場合は実績報告書及び交付請求書を提出します。また、交付決定事業の概算払を希望する場合は概算払請求書(交付請求書)及び概算払精算書を提出する必要があります。
あわせて必要な手続き
交付決定事業を変更・中止・廃止する場合は、変更、中止、廃止申請書の提出が必要ですが、その前に必ず事前の相談が求められています。
注意点
- 暴力団・暴力団関係団体に該当する場合や、法人・個人区分では市税滞納者は対象外です。
- 営利・宗教・政治を目的とする活動及び事業は補助対象外です。
- ボランティアへの謝金は移動時間・待機時間を除く実働時間のみが対象で、主催者側(内部講師・運営メンバーであるボランティア等)への報償費は対象になりません。
- 委託費を利用する場合は見積書の提出が必須であり、事業の全部を委託することはできません。
- 本補助金は企業版ふるさと納税を財源としているため、1件あたりの上限額や予算額は年度により変動する可能性があり、審査結果によっては交付決定額が予算額に満たないこともあります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は長久手市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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