「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 2,500万円 |
| 補助率 | 75%以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html) |
制度の詳細
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」は、企業が労働者に対して行うデジタル人材・高度人材育成のための訓練や、労働者自らが自発的に受講する訓練などを支援するため、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する国(厚生労働省)の制度です。令和4年度から令和8年度までの期間限定助成として実施されており、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練、情報技術分野認定実習併用職業訓練、定額制訓練(サブスクリプション型研修)、自発的職業能力開発訓練、長期教育訓練休暇等制度の各メニューが用意されています。
補助対象者
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 職業能力開発推進者(研修・人事担当課長等)を選任していること(未選任の場合は計画届提出日までに選任)
- 事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること(未策定の場合は計画届提出日までに策定・周知)
- 訓練を受講する労働者は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
補助対象(経費・事業・対象物)
- 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練:ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル3・4の訓練や、海外を含む大学院での訓練(資格取得費用・受験料も対象)
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:IT分野未経験者の即戦力化のためのOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練
- 定額制訓練:サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
- 自発的職業能力開発訓練:労働者が自発的に受講した訓練費用を事業主が負担するもの
- 長期教育訓練休暇等制度:30日以上の長期教育訓練休暇制度、所定労働時間の短縮・所定外労働時間免除制度の導入
補助額・補助率
- 高度デジタル人材訓練:経費助成率 中小企業75%/大企業60%、賃金助成 中小企業1,000円・大企業500円(1人1時間当たり)
- 成長分野等人材訓練:経費助成率75%(国内大学院の場合、賃金助成1,000円)
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:経費助成率 中小企業60%(賃金要件等満たす場合+15%)/大企業45%(+15%)、賃金助成 中小企業800円(+200円)・大企業400円(+100円)、OJT実施助成額 中小企業20万円(+5万円)・大企業11万円(+3万円)
- 定額制訓練:経費助成率 中小企業60%(+15%)/大企業45%(+15%)、限度額は受講者1人1か月2万円
- 自発的職業能力開発訓練:経費助成率45%(+15%)、賃金助成なし
- 長期教育訓練休暇制度(30日以上の休暇取得):制度導入経費20万円(+4万円)、賃金助成 中小企業1,000円・大企業800円(+200円)、新規採用助成27・45・67.5万円、職務代行助成75%(月16万円が上限)
- 教育訓練短時間勤務等制度:制度導入経費20万円(+4万円)
1事業所1年度あたりの限度額は、人への投資促進コース全体(成長分野等人材訓練を除く)で2,500万円、うち自発的職業能力開発訓練は300万円まで、成長分野等人材訓練は1,000万円までとなっています。
申請方法
手続きは「計画提出」「訓練実施」「支給申請」の3ステップです。訓練開始日(定額制訓練の場合は契約期間の初日)の6か月前から1か月前までの間に、職業訓練実施計画届・対象労働者一覧・訓練カリキュラム等を管轄の労働局またはハローワークに提出し、確認を受けます。長期教育訓練休暇等制度の場合は、制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに制度導入・適用計画を提出します。高度デジタル人材訓練など大臣認定が必要なものは、訓練開始日の30日前までに厚生労働大臣の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
実績報告
訓練修了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書、助成額を算定した書類、OFF-JT実施状況報告書、訓練期間中の労働条件がわかるもの(雇用契約書の写し等)、出勤簿・タイムカード・賃金台帳の写し、訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書、修了証など受講修了を証明する書類を管轄労働局に提出します。支給申請までに訓練にかかった経費全額を支払っておく必要があります。高度デジタル人材訓練等で受験料を申請する場合は「受験日の翌日から起算して2か月以内」、eラーニングや定額制訓練の場合は訓練を修了する等支給要件を満たした段階での申請が可能です。長期教育訓練休暇等制度は、支給要件を満たす制度の最終適用日(教育訓練短時間勤務等制度は最初の適用日)の翌日から2か月以内に申請します。
あわせて必要な手続き
- 賃上げや資格手当等の支払いにより賃金を上昇させた事業所は助成額が割増されます(賃金要件・資格等手当要件)
- 生産性要件を満たした事業所は助成額が割増されます
- 人への投資促進コース修了後に対象労働者を正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象になり得ます
- 賃金要件・資格等手当要件による割増分の支給申請は、別途手続きが必要です
注意点
- 本コースは令和4年度から令和8年度までの期間限定助成です
- 不正受給を行った事業主は公表されます
- 令和8年5月14日以降に支給申請を行う場合は「受講料等の価格設定に関する疎明書」(様式第28号)の提出が必要です
- 高度デジタル人材等訓練は確認項目が多く、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかる場合があります
- 各メニューには受講回数の制限があり(例:定額制訓練・自発的職業能力開発訓練は1人1年度3回まで等)、複数メニューを組み合わせて利用する場合は合算での上限が適用される場合があります
- 雇用関係助成金に共通の要件など、他にも受給要件があるため、申請前に管轄労働局へ確認することが望まれます
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント