人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)|補助額・対象・申請方法

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース) 経営改善・支援を受けたい

「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 675,000円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

制度の詳細

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)は、労働者が自発的に職業能力開発を行う機会を確保するため、有給の教育訓練休暇制度などを新たに導入し、実際に労働者へ適用した事業主を支援する制度です。対象は雇用保険適用事業所の事業主で、支援内容は「教育訓練休暇制度」「長期教育訓練休暇制度」「教育訓練短時間勤務等制度」の3つのメニューに分かれ、制度導入そのものへの助成と、休暇取得中の賃金助成が受けられます。

補助対象者

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育訓練休暇等制度を新たに導入する事業主(長期教育訓練休暇制度は既に導入済みの事業主も対象となる場合あり)
  • 制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき雇用する被保険者に一定の教育訓練休暇等を付与する事業主
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 制度導入・適用計画届提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合で解雇等させていないこと 等

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 教育訓練休暇制度:3年間に5日以上取得可能な有給の教育訓練休暇制度の導入・適用
  • 長期教育訓練休暇制度:30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度の導入・適用(有給の場合は賃金助成も対象)
  • 教育訓練短時間勤務等制度:30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度の導入・適用
  • 有給の長期教育訓練休暇取得者の業務代替のため新規採用・派遣受入を行った場合や、周囲の労働者に職務代行手当を支給した場合(中小企業事業主のみ対象)

補助額・補助率

  • 教育訓練休暇制度:制度導入・実施助成として30万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合36万円)を、1事業主に対し1度限り支給
  • 長期教育訓練休暇制度:制度導入・実施助成20万円(同要件を満たす場合24万円)に加え、有給の休暇に対し1人1時間あたり1,000円(大企業は800円)、最大1,600時間分(大企業は1,200時間分)の賃金助成
  • 長期教育訓練休暇取得者の代替要員を新規採用・派遣受入した場合:休暇取得期間に応じて27万円(30日以上90日未満)、45万円(90日以上180日未満)、67万5千円(180日以上)(中小企業のみ)
  • 職務代行手当を支払った場合:手当の75%(月16万円上限)(中小企業のみ)
  • 教育訓練短時間勤務等制度:制度導入・実施助成として20万円(賃金要件等を満たす場合24万円)
  • 教育訓練休暇等付与コースには1事業所1年度あたりの限度額は設定されていないが、教育訓練休暇制度の制度導入・実施助成は1事業主につき1度限り

申請方法

  • Step1:職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・労働者への周知
  • Step2:導入する制度の種類・スケジュール・対象労働者や訓練の内容・就業規則または労働協約の記載内容などを検討し「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)を作成
  • Step3:制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に、主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ計画届を提出
  • Step4:就業規則または労働協約に制度の施行日を明記し、常時10人以上の労働者を使用する事業主は施行日までに労働基準監督署へ届出(10人未満の場合は届出または労使間の申立書作成でも可)。制度・計画を労働者に周知
  • Step5:計画に従い被保険者に制度を適用
  • Step6:「支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)を主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ提出。申請期間は制度ごとに定められた日の翌日から起算して2か月以内。ただし制度導入・適用計画期間内に支給要件を満たした場合は、制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から3年を経る前でも支給申請が可能
  • 複数の雇用保険適用事業所を設置する事業主は、全事業所に制度を導入したうえで「主たる事業所」を管轄する労働局にまとめて手続きを行う

あわせて必要な手続き

  • 制度施行日までに、制度を規定した就業規則を労働基準監督署へ届け出る、または労働協約を締結する必要がある(届出前に制度を導入した場合は原則助成対象外)
  • 賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の加算額を受けるには、別途「支給申請書(賃金等要件)」の提出が必要
  • 提出した計画内容に変更が生じる場合は「制度導入・適用計画変更届」(訓練休暇様式第2号)を所定期日までに提出する必要がある

注意点

  • 既に有給または無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む)を導入済みの事業主は助成対象外
  • 過去にキャリア形成促進助成金の教育訓練休暇制度や本助成金の教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度を受給している事業主は支給されない場合がある
  • 制度導入・適用計画届を提出するより前に制度を導入した場合は助成対象外(既に長期教育訓練休暇制度を導入済みで有給の休暇を付与する事業主は除く)
  • 制度施行日までに就業規則を労働基準監督署へ届け出ていない場合(常時10人以上の労働者を使用する事業主)は助成対象外
  • 他の助成金等を受けている場合は、原則としてこの助成金と重複して受けることはできない
  • 不正受給は刑事告訴の対象となる場合があり、支給決定取消の場合は延滞金・違約金を含め返還が必要。支給申請段階で不正が認められた場合、公表対象となることがある(自主申告等の場合を除く)
  • 関係書類は5年間保管が必要で、国の会計検査の対象となることがある
  • 申請にあたっては訓練開始日の1か月前までに計画届を提出するなど、細かい期限管理が必要

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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