人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)|補助額・対象・申請方法

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 経営改善・支援を受けたい

「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 1億円
補助率 75%以内(中小企業)
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

制度の詳細

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げなど事業展開等に伴い、事業主が雇用する労働者に新たな分野で必要となる専門的な知識・技能を習得させるためのOFF-JT(業務の遂行過程外で行う訓練)を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。雇用保険適用事業所の事業主が対象で、令和4年度~8年度の期間限定の助成金として創設されています。

補助対象者

  • 事業主:雇用保険適用事業所の事業主
  • 労働者:雇用保険被保険者

申請にあたっては、職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定・従業員への周知を、職業訓練実施計画届の提出までに行っている必要があります。

補助対象(経費・事業・対象物)

実訓練時間数が10時間以上のOFF-JTであり、職務に関連した訓練で、次のいずれかに該当するものが対象です。

  • ⅰ 企業が事業展開(訓練開始日から起算して3年以内に実施予定、または6か月以内に実施したもの)を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識・技能を習得させる訓練
  • ⅱ 企業内のデジタル・DX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、関連業務に従事させる上で必要な専門的知識・技能を習得させる訓練
  • ⅲ 企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき、今後(訓練開始日から3年以内に)従事予定の職務に必要な専門的知識・技能を習得させる訓練(ⅲの場合、人事・人材育成計画についてあらかじめ認定経営革新等支援機関の確認が必要)

本コースでは、事業展開等の内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第1-3号)を職業訓練実施計画届と併せて提出する必要があります。なお、eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は経費助成のみが対象で、賃金助成は対象外です。

補助額・補助率

  • 経費助成率:中小企業75%、大企業60%
  • 賃金助成(1人1時間あたり):中小企業1,000円、大企業500円
  • 設備投資加算(賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たし、事業展開促進機器等を導入した場合。中小企業のみ対象):導入費用の50%

経費助成限度額(受講者1人あたり、訓練時間数に応じて算定)

  • 10時間以上100時間未満:中小企業30万円/大企業20万円
  • 100時間以上200時間未満:中小企業40万円/大企業25万円
  • 200時間以上:中小企業50万円/大企業30万円

その他の上限等

  • 定額制サービスによる訓練の経費助成限度額:受講者1人1月あたり2万円
  • eラーニング・通信制による訓練等の経費助成限度額:中小企業15万円、大企業10万円(通学制・同時双方向型の通信訓練と組み合わせる場合も含む)
  • 設備投資加算の限度額:支給対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は支給対象労働者数にかかわらず150万円
  • 1事業所が1年度に受給できる助成額:1億円

計算例(DX化のための訓練を実施し事業展開促進機器等を導入した場合):訓練時間30時間(7.5時間×4日間)、訓練経費30万円/1人、3人受講の場合の経費90万円、事業展開促進機器(測量用ドローン)80万円を導入したケースでは、経費助成67.5万円(30万円×75%×3人)、賃金助成9万円(30時間×1,000円×3人)、設備投資加算40万円(80万円×50%)となります。

申請方法

手続きの流れは以下のとおりです。

  • Step0:職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・自社労働者への周知
  • Step1(計画提出):事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局へ提出(提出書類:職業訓練実施計画届、事業展開等実施計画、対象労働者一覧、訓練内容を確認できるカリキュラムなど)
  • Step2(訓練実施):職業訓練実施計画に基づき訓練を実施し、支給申請までに訓練にかかった経費全額を支払う
  • Step3(支給申請):訓練終了日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄労働局に申請(提出書類:支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類、OFF-JT実施状況報告書、訓練期間中の労働条件がわかるもの(雇用契約書の写しなど)、事業主が訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書、出勤簿・タイムカード・賃金台帳の写しなど)

また、支給申請時には「受講料等の価格設定に関する疎明書」(様式第28号)の提出が必要な場合があります(令和8年5月14日以降に支給申請を行う場合など)。令和8年8月3日以降に支給申請を行う場合は、様式第8-3号(eラーニング訓練実施結果報告書)について改正後の様式を使用する必要があります。

あわせて必要な手続き

訓練計画を変更する際は、定められた期日までに変更届の提出が必要です。設備投資加算を申請する場合は、通常分とは別途、支給申請・受給の手続きが必要です。

注意点

  • 職業訓練実施計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出していない場合、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請を行わない場合、事業主が訓練経費を全額負担していない場合などは支給対象となりません。
  • 所定労働時間外や休日(振替休日を除く)に実施された時間の賃金助成・OJT実施助成、実訓練時間数が10時間未満の場合(一部除く)なども対象外です。
  • 同一の経費・賃金・訓練実施を対象として他の助成金や補助金等を申請する場合、どちらか一方しか支給されない場合があります(併給調整)。
  • 助成内容は企業規模に応じて異なりますが、支給申請時の企業規模で助成金額が決定されます。
  • 内容が同じ訓練であるにもかかわらず、助成金の有無のみによって受講料に著しい差額が生じている場合など、合理的な理由がないときは、その差額部分は算定経費として認められないことがあります。「訓練経費が無料になる」といった誤った案内をする訓練機関・コンサルティング会社が存在するとの情報があり、実際には申請事業主が経費を全額負担していない場合は支給要件を満たさず受給できません。
  • 不正受給を行った事業主は、名称等が公表される場合があります。支給申請段階での公表制度もあり、自主申告の有無によって取り扱いが異なります。
  • 年度途中で制度内容が変更になる場合があるため、提出時期によって適用される支給要領(様式や要件)が異なることがあります(経過措置あり)。
  • 関係書類は支給決定後5年間保存する必要があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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