「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 7万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html) |
制度の詳細
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者(有期雇用労働者等)の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主を対象に助成する制度です。非正規雇用労働者の処遇改善を進める中小企業・大企業の事業主が対象で、賃金引き上げ率に応じた助成額が支給されます。
補助対象者
- 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を雇用する事業主(中小企業・大企業)
- 一部の非正規雇用労働者のみ賃金を増額する場合は、雇用形態別・職種別・部門別など合理的な理由で区分されていることが必要
補助対象(経費・事業・対象物)
- 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定・賃金テーブル・賃金一覧表の増額改定
- 就業規則や労働協約において賃金額を定めたもの(賃金規定、賃金一覧表など)が対象
- 既存の賃金規定等を改定する場合は、対象労働者が位置づけられていない等級を含め、すべての等級を増額改定する必要がある
- 新たに賃金規定等を作成した場合でも、対象労働者の過去3か月の賃金実態と比較して3%以上増額していることが確認できれば対象
補助額・補助率
賃金引き上げ率と企業規模に応じて、1人当たり以下の額が支給されます(1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人)。
- 3%以上4%未満:中小企業4万円/大企業2.6万円
- 4%以上5%未満:中小企業5万円/大企業3.3万円
- 5%以上6%未満:中小企業6.5万円/大企業4.3万円
- 6%以上:中小企業7万円/大企業4.6万円
- 「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合、1事業所当たり20万円(大企業15万円)を加算
- 有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり20万円(大企業15万円)を加算
計算例:A部門で働く中小企業のパートタイマー20人の基本給を6%以上(1人当たり7万円)引き上げた場合、7万円×20人=140万円が支給されます。
申請期間
賃金規定等の改定後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
申請方法
- 賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)を作成し、最寄りの都道府県労働局へ提出する
- 改定後の賃金規定等を対象労働者に適用し、3%以上増額した規定に基づき6か月分の賃金を支給する
- 支給申請は窓口への持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で行うことができる
- 支給申請様式や支給金額は各コースの取組を行った日によって異なるため、該当する様式をダウンロードして申請する
あわせて必要な手続き
- 正社員とパート・契約社員・派遣労働者の間の不合理な待遇差は禁止されており(同一労働同一賃金)、賃金引き上げの際はこの点にも留意する必要がある
注意点
- 既存の賃金規定等を改定する場合は、対象労働者が位置づけられていない等級も含め、すべての等級を増額改定していることが必要
- 不正受給が発覚した場合、受給額の全額返還に加え、延滞金および不正受給額の2割相当額の納付が必要となり、不正受給決定日から5年間は雇用関係助成金(他の助成金も含む)を受給できない
- 公表基準に該当する場合、事業主名・代表者名などが公表される
- 制度の見直しにより支給申請様式や支給金額はその都度改定されるため、取組を行った日に対応した様式を確認して申請する必要がある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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