人材開発支援助成金(人材育成支援コース)|補助額・対象・申請方法

人材開発支援助成金(人材育成支援コース) 経営改善・支援を受けたい

「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 1,000万円
補助率 75%以内
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

制度の詳細

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、事業主等が雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。雇用保険適用事業所の事業主が、雇用保険被保険者に対して行う各種訓練が対象となります。

補助対象者

  • 事業主:雇用保険適用事業所の事業主(事業主団体等も対象)
  • 労働者:雇用保険被保険者

申請にあたっては、職業能力開発推進者を選任していること、事業内職業能力開発計画を策定・労働者へ周知していること(有期実習型訓練を除く)が必要です。未実施の場合は職業訓練実施計画届の提出日までに対応する必要があります。

補助対象(経費・事業・対象物)

  • ①人材育成訓練:対象労働者の職務に関連した10時間以上のOFF-JTによる訓練
  • ②認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練(厚生労働大臣の認定を受けたもの)
  • ③有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
  • ④中高年齢者実習型訓練:45歳以上の労働者を対象として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

助成対象経費は訓練経費および訓練期間中の賃金の一部(一部メニューはOJT実施助成額)です。なお、e-ラーニング・通信制による訓練は経費助成のみで、賃金助成は対象外です。

補助額・補助率

  • ①人材育成訓練(正規雇用労働者等):経費助成率45%(中小企業以外30%)、賃金要件等を満たす場合+15%/賃金助成額1人1時間800円(中小企業以外400円)、賃金要件等を満たす場合+200円(中小企業以外+100円)
  • ①人材育成訓練(有期契約労働者等):経費助成率70%、賃金要件等を満たす場合+15%
  • ②認定実習併用職業訓練:経費助成率45%(中小企業以外30%)、賃金要件等を満たす場合+15%/賃金助成額800円(中小企業以外400円)、賃金要件等を満たす場合+200円(中小企業以外+100円)/OJT実施助成額20万円(中小企業以外11万円)、賃金要件等を満たす場合+5万円(中小企業以外+3万円)
  • ③有期実習型訓練:経費助成率75%、賃金要件等を満たす場合+25%/賃金助成額10万円(中小企業以外9万円)、賃金要件等を満たす場合+3万円(中小企業以外+3万円)
  • ④中高年齢者実習型訓練:経費助成率60%(中小企業以外45%)、賃金要件等を満たす場合+15%/賃金助成額10万円(中小企業以外9万円)、賃金要件等を満たす場合+3万円(中小企業以外+3万円)
  • 1事業所1年度あたりの助成限度額(訓練時間数区分別):10時間以上100時間未満は中小企業15万円・大企業10万円、100時間以上200時間未満は中小企業30万円・大企業20万円、200時間以上は中小企業50万円・大企業30万円、1,000万円が上限
  • 賃金助成限度額(1人1訓練あたり):1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)
  • 訓練受講回数:労働者1人につき1年度で3回まで(有期実習型訓練は同一事業主が同一労働者に対して1回まで)

訓練修了後、賃金改定前後の賃金比較で5%以上上昇している場合、または資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で支払い、その前後で賃金が3%以上上昇している場合は、助成率等が加算されます(賃金要件・資格等手当要件)。

申請方法

  • Step1 計画提出:所定の様式(職業訓練実施計画届〔様式第1-1号〕、対象労働者一覧〔様式第3-1号〕など)とカリキュラム等の添付書類を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局に提出
  • Step2 訓練実施:計画に基づき訓練を実施し、支給申請までに訓練にかかった経費全額を事業主が支払う
  • Step3 支給申請:訓練終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)などの所定様式と、訓練期間中の労働条件がわかるもの(雇用契約書の写し等)、経費負担を確認できる振込通知書、出勤簿・タイムカード・賃金台帳の写しなどの添付書類を管轄労働局に提出
  • 有期実習型訓練の場合は、支給申請日までに正社員転換が必要
  • 電子申請には「GビズID」の取得が必要

あわせて必要な手続き

  • 認定実習併用職業訓練を実施する場合は、訓練開始日の30日前までに実践型人材養成システム実施計画を提出し、厚生労働大臣の認定を受ける必要がある
  • 中高年齢者実習型訓練では、訓練受講者がジョブ・カードを作成し、事業主が作成した訓練カリキュラムに基づきキャリアコンサルタント等の面接(訓練の必要性確認のためのキャリアコンサルティング)を受ける必要がある
  • 職業訓練実施計画届の提出までに、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・労働者への周知を行う必要がある

注意点

  • 令和8年5月14日以降に支給申請を行う場合は「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要(電子申請画面が未対応のため、その他必要書類欄に添付)
  • 令和7年4月1日以降に計画届を提出し、令和8年8月3日以降に支給申請を行う場合、eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)は改正後の様式を使用する
  • 不正受給を行った事業主は原則公表される。不支給措置期間中の事業主・団体、労働保険料の未納事業主、労働関係法令違反のある事業主などは支給対象外
  • 助成金を使っても訓練費用が「無料」になるわけではなく、事業主が訓練経費を全額負担することが支給要件。受講料が助成金の有無によって不合理に高額に設定されている場合、その差額分は算定経費として認められない
  • 同一の経費・賃金・訓練実施について他の助成金や補助金と重複して申請する場合、いずれか一方しか支給されないことがある(併給調整)
  • 企業規模に応じて助成内容が異なるが、助成金の支給は支給申請時点の企業規模で判定される
  • 予算の範囲内での支給であり、確認項目が多いため支給可否決定まで時間がかかる場合がある
  • 関係書類は支給決定後5年間保存する必要がある
  • 年度途中で制度が変更になる場合があるため、最新の要件を確認する必要がある

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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