両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)|補助額・対象・申請方法

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース) 経営改善・支援を受けたい

「両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-02時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 30万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

制度の詳細

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース(両立支援等助成金)は、不妊治療と仕事の両立、月経に起因する症状(PMS含む)への対応、更年期における心身の不調への対応と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組み、これらのために利用できる休暇制度等を導入して労働者に実際に利用させた中小企業事業主を対象に支給される助成金です。両立支援制度の規定整備・周知や相談体制の整備を行ったうえで、対象労働者が制度を一定日数利用した場合に支給されます。

補助対象者

中小企業事業主が対象です(支給対象事業主の詳細な範囲は支給要領に規定)。

補助対象(経費・事業・対象物)

  • A:不妊治療のための両立支援制度(休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等)を対象労働者が合計5日(回)利用した場合
  • B:月経に起因する症状(PMS含む)への対応のための支援制度を対象労働者が合計5日(回)利用した場合
  • C:更年期における心身の不調への対応のための支援制度を対象労働者が合計5日(回)利用した場合

いずれも、A~Cそれぞれの両立支援制度や制度利用の手続き、賃金の取扱い等をあらかじめ就業規則等に規定し、労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していることが要件となります。対象労働者は制度利用の開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用されていることが必要です。

補助額・補助率

  • A 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用:30万円
  • B 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用:30万円
  • C 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用:30万円

A~Cはそれぞれ1事業主当たり1回限りの支給です。

申請方法

電子申請(令和5年6月26日から対象)または様式による支給申請が可能です。申請にあたっては、コース別の支給申請書(様式第1号①②③等)に加え、共通様式である支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の提出が必要です。申請先・問い合わせ先は本社等所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。

注意点

支給要領・Q&Aは年度ごとに改定されており、申請時点の要領(例:令和8年4月1日時点、令和7年4月1日時点等)に基づいて要件・様式を確認する必要があります。申請時に虚偽の書類を作成・添付した場合は不支給となり、故意に行った場合は不正受給として扱われます。他の両立支援等助成金の各コースとの併給調整が定められている場合があるため、他コースの申請予定がある場合は制度間の重複適用の可否を確認することが必要です。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/


【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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