65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|補助額・対象・申請方法

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 経営改善・支援を受けたい

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 全国(愛知県を含む)
補助上限額 40万円
申請方法 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55142.html

制度の詳細

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とし、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主を支援する制度です。運営は厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っています。

補助対象者

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が対象です。支給対象事業主の要件として、高年齢者雇用安定法の遵守が求められ、その遵守期間は無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間とされています。

補助対象(経費・事業・対象物)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させる取組が対象となります。対象労働者は、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間が通算1年以上であることが必要です。

補助額・補助率

  • 対象労働者1人につき40万円(中小企業以外は30万円)

受給額はこれまで複数回改正されており、令和6年4月1日時点では対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)でしたが、令和8年4月8日の改正で40万円(中小企業以外は30万円)に変更されています。

注意点

  • 令和5年4月1日の改正により、生産性要件は撤廃されています。
  • 支給対象事業主の要件である高年齢者雇用安定法の遵守期間は、無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮されています。
  • 無期雇用転換計画書(変更)の提出期間の変更、および無期雇用転換計画書の変更に係る認定は令和6年4月1日の改正で廃止されています。
  • 制度の内容や受給額は毎年度のように支給要領の改正が行われているため、申請時点での最新の要件・受給額を確認する必要があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55142.html


【情報源】本記事は厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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