「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55070.html) |
制度の詳細
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して助成する制度です。定年延長や継続雇用制度の導入だけでなく、高年齢者向けの評価・処遇制度や研修制度などの雇用管理制度を整備した企業が対象となり、高齢・障害・求職者雇用支援機構が審査・支給業務を行います。
補助対象者
- 高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主
- 支給対象事業主の要件として、高年齢者雇用等推進者の選任が必要(令和6年4月1日改正で追加)
- 高年齢者雇用安定法の遵守が必要(遵守期間は雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間、令和7年4月1日改正で短縮)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 高年齢者雇用管理整備措置(雇用管理制度の導入・改善)
- 研修制度の導入又は改善(高齢期における職業生活設計のために必要な情報の提供や助言を行う研修を含む、令和6年4月1日改正で追加)
補助額・補助率
令和8年4月8日の支給要領改正により、受給額が定率助成から定額助成に変更され、一部受給額が拡充されました。また、雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等への委託に関する要件は廃止されています。
あわせて必要な手続き
- 雇用管理整備計画書の提出が必要(計画書の変更に係る認定制度は令和6年4月1日改正で廃止)
注意点
- 令和5年4月1日改正で生産性要件は撤廃されています
- 支給要領は複数回にわたり改正されており、申請時点で最新の要件(対象事業主の要件、遵守期間、必要書類等)を確認する必要があります
- 受給額は定額助成に変更されているため、実際に支出した金額そのものが助成額の根拠にはならない点に留意が必要です
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55070.html)
【情報源】本記事は厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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