「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-05時点・厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 補助上限額 | 240万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html) |
制度の詳細
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入、または他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する制度です。厚生労働省の外郭団体である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が審査・支給業務を行います。
補助対象者
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入(希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度も対象)、または他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主が対象です。支給対象事業主は、高年齢者雇用安定法を遵守していることが要件となります。
補助額・補助率
令和8年4月8日の支給要領改正により、受給額は15万円~240万円に変更されました。被保険者数の区分に応じて受給額が定められており、他社による継続雇用制度の導入については、これまでの定率助成から定額助成に変更されています。また、これまで1事業主1回限りとされていた支給の取扱いが廃止されており、複数回の受給が可能になっています。
申請期間
申請期間は、制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初~15日です(令和6年4月1日の改正により延長されました)。
注意点
- 令和8年4月8日の改正で、支給対象事業主における措置の実施に必要な専門家等への委託の要件が廃止されました。
- 継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度だけでなく、対象者基準に該当する者を対象とする制度も新たに支給対象に追加されました。
- 支給対象事業主の要件のうち、高年齢者雇用安定法の遵守期間に関する記載は削除されましたが、遵守期間自体に変更はありません。
- 受給額や申請期間などの制度内容は複数回改正されているため、申請時点の最新の支給要領を確認する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html)
【情報源】本記事は厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-05 02:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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