「飛島村新築住宅取得費補助金」は、飛島村で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・飛島村の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 飛島村 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 公募期間 | 〜 2031-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001688/1003104.html) |
制度の詳細
飛島村では、村内への定住促進と液状化による被害の軽減を目的として、新築住宅(新たに建築され、まだ人が居住したことのない住宅)を取得する際の初期費用の一部を補助する制度を実施しています。本補助金は、これまで実施していた地盤改良費補助金を包含した制度です。新築住宅を建築・売買により取得する契約をした方が対象で、定額の補助金が交付されます。
補助対象者
- 新築住宅を取得(建築・売買)する契約をした方
- 令和8年4月1日以降に、新築住宅の取得に伴う登記をする方(令和13年3月31日までに登記をする方が対象)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 村内において、自己または家族(2親等以内)が居住するための新築住宅であること
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 台所、便所、浴室および居室を有し、床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(営利目的は除く)
- 同一住宅において1回限りの補助
補助額・補助率
定額50万円です。ただし、飛島村地盤改良費補助金(最大25万円)の交付を受けたことがある住宅の場合は、50万円から地盤改良費補助金の交付額を差し引いた額となります。
申請期間
補助金申請は、登記をした年度内に行う必要があります。ただし、1月から3月までに登記をした場合は、登記をした日から3か月以内に申請してください。対象となる登記の期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。
注意点
- 令和8年4月1日以降に新築住宅の取得に伴う登記をする方が対象で、令和13年3月31日までに登記をする方に限り実施されます。
- 過去に飛島村地盤改良費補助金の交付を受けたことがある住宅は、本補助金の額から既に受けた地盤改良費補助金額が差し引かれます。
- 同一住宅につき補助は1回限りです。
- 申請期限(登記年度内、または1~3月登記の場合は登記日から3か月以内)を過ぎないよう注意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001688/1003104.html)
【情報源】本記事は飛島村の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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