「くらしを良くする支援事業」は、豊根村で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-10-02時点・豊根村の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊根村 |
|---|---|
| 補助上限額 | 80万円 |
| 補助率 | 10分の10 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/kikaku/chiiki/1035.html) |
制度の詳細
「くらしを良くする支援事業補助金」は、地域の暮らしを良くするための取組みを住民自らが協働で行う事業に対し、豊根村が補助を行う制度です。行政区や組、各種団体が主体となって地域課題の解決に取り組む事業を資金面から支援します。
補助対象者
- 行政区
- 組
- 各種団体
補助対象(経費・事業・対象物)
地域の暮らしを良くするための取組みを、住民自らが協働で行う事業が対象です。
補助額・補助率
- 補助金額:上限80万円
- 補助率:10/10
申請期間
要望書を提出いただいた次の年度に工事着工が可能となります。まず要望書を提出し、その内容で次年度の予算が通った段階で申請書を提出する流れとなるため、着工を予定する年度の前年度のうちに要望書を提出しておく必要があります。
申請方法
- 1 要望:交付要望書および要望書の添付書類に記載のあるものを添付し、役場企画課へ提出します。
- 2 申請:要望書の内容で次年度の予算が通った後、様式第1号(第6条関係)の補助金交付申請書および申請書の添付書類に記載のあるものを添付し、役場企画課へ提出します。
- 3 補助金交付決定通知:申請書と添付書類をもとに、村が補助額確定及び通知を行います。
- 4 請求:事業が完了したら、様式第6号の事業完了届(事業実績報告書)及び様式第7号(第15条関係)の補助金請求書を記載し、役場企画課へ提出します。
実績報告
事業が完了した際は、様式第6号(第9条関係)事業実績報告書(事業完了届)を提出する必要があります。
注意点
補助を受けるには「要望」「申請」「交付決定通知」「請求」という4段階の手続きを踏む必要があり、要望書を提出した年度の予算が次年度に通ってから初めて申請書を提出できる仕組みのため、着工までに一定の準備期間を見込んでおく必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/kikaku/chiiki/1035.html)
【情報源】本記事は豊根村の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-10-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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