「中小企業知的財産権取得事業費補助金」は、小牧市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-10-02時点・小牧市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 小牧市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/9058.html) |
制度の詳細
小牧市内の中小企業者が、国内または海外における知的財産権(特許・実用新案)を取得する際に生じる費用の一部を補助する制度です。知的財産の活用を推進し、企業価値や資質の向上を図ることを目的としています。令和7年10月からは海外知的財産権の取得に係る経費も一部補助対象に加わりました。
補助対象者
- 中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
- 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
- 市税の滞納のない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種、またはギャンブルに係る業種を営む者でない方
補助対象(経費・事業・対象物)
国内と海外における、特許の出願及び出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る事業が対象です。補助対象経費は次のとおりです(消費税は除く)。
- 特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料
- 弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く)及び経費
- 国が定める中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱の別表に定める補助対象経費
補助額・補助率
補助対象経費の2分の1が補助されます。100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。限度額は1つの知的財産権につき15万円、かつ1事業者あたり1年度につき50万円(国内知的財産権及び海外知的財産権をあわせた額)です。
申請方法
特許若しくは国内実用新案の出願日又は出願審査請求前までに、「小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付申請書」を提出します。出願等への着手前に申請が必要で、申請前に着手した場合は補助対象になりません。決定通知書を受け取った後に計画の変更や中止等が生じた場合は、変更実施前に必ず「小牧市中小企業知的財産権取得事業計画変更等承認申請書」を提出する必要があります。
実績報告
特許若しくは国内実用新案の出願又は出願審査請求日から30日以内、または年度の3月31日までのいずれか早い日までに、「小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金実績報告書」及び「小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付請求書」を提出します。必要に応じて納税状況調査承諾書の提出も求められます。
注意点
- 出願等に着手する前に申請を行う必要があります。着手後の申請は対象外です。
- 補助対象経費には消費税を含みません。
- 補助金額の計算で100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 限度額は1つの知的財産権につき15万円、1事業者あたり1年度につき50万円で、国内・海外の知的財産権をあわせた額として計算されます。
- 決定後に事業計画の変更や中止が生じる場合は、変更実施前に承認申請書の提出が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は小牧市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-10-02 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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