保育所給食費等支援特別給付金について|補助額・対象・申請方法

保育所給食費等支援特別給付金について 教育・子育て・少子化支援がほしい

「保育所給食費等支援特別給付金について」は、蟹江町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-26時点・蟹江町の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 蟹江町
補助上限額 66,000円
公募期間 〜 2027-02-26
申請方法 公式ページを確認(https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/10/r7-hoikukyuusyoku-kyuhukin.html)

制度の詳細

蟹江町では、食費等の物価高騰の影響を受ける3歳児クラスから5歳児クラス相当の年齢のこどもがいる子育て世帯の負担軽減を図るため、町独自の「保育所給食費等支援特別給付金」を支給します。対象となる児童1人につき定額が給付され、対象者の状況に応じて「申請不要で振り込まれる方」と「申請が必要な方」に分かれます。

補助対象者

  • 令和2年4月2日から令和5年4月1日までに出生し、令和8年4月1日時点で蟹江町に住所を有する児童(3歳児クラスから5歳児クラス相当)の子育て世帯

補助額・補助率

児童1人当たり66,000円(1か月の給食費相当5,500円×令和8年4月から令和9年3月までの12か月分として算定)

申請期間

申請期限:令和9年2月26日(金)まで。この期限を過ぎて申請書の提出があった場合は受付できません。

申請方法

支給方法は対象者の区分によって異なります。

  • 申請不要で受け取れる方:令和8年4月支給分の児童手当を蟹江町から受給した方(令和8年4月10日に蟹江町から振込があった方)、または令和6年度・令和7年度に町から給付金を受給した公務員の方。これらの方には町こども福祉課から4月下旬頃に案内通知が送付され、登録口座へ5月29日(金)に振り込み予定です。
  • 申請が必要な方:上記の申請不要支給対象者に該当しない方。4月下旬頃に案内通知および給付金申請書兼請求書が送付されるので、必要書類を添付し、申請期限(令和9年2月26日)までにこども福祉課へ提出する必要があります。申請書の提出がない場合、給付金は受け取れません。

あわせて必要な手続き

  • 申請不要支給対象者のうち受給を辞退する方は、「給付金受給拒否の届出書」を5月8日(金)までにこども福祉課へ提出してください。
  • 申請不要支給対象者のうち案内通知記載の口座が使用不能な場合、または児童の養育状況に変更があった場合は、「給付口座登録等の届出書」を5月8日(金)までにこども福祉課へ提出してください。
  • いずれの届出も5月8日(金)以降の提出は受付できません。

注意点

  • 「保育所給食費特別給付金」をかたる振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意が必要です。町職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署へ連絡してください。
  • 申請が必要な方は、申請期限(令和9年2月26日)を過ぎると受付できず給付金を受け取れなくなるため、案内通知が届いたら早めに手続きすることが重要です。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/10/r7-hoikukyuusyoku-kyuhukin.html)


【情報源】本記事は蟹江町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-26 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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