「移住支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金)」は、碧南市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-15時点・碧南市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 碧南市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/shoko/regional_revitalization/20627.html) |
制度の詳細
碧南市の移住支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金)は、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から碧南市への移住及び定住を促進するとともに、市内中小企業等の人手不足解消を図ることを目的とした制度です。東京圏に長期間居住し東京23区への通勤・通学をしていた方が碧南市に移住し、就職・テレワーク・関係人口認定・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。
補助対象者
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に過去10年で直近1年を含む5年以上在住していたこと
- 1年以上継続して東京23区に通勤又は通学していたこと
- 碧南市に移住したこと
- 上記に加え、次のいずれかの要件に該当すること
- 愛知県が運営する就職マッチングサイトに掲載された求人に就職した場合
- 内閣府地方創生推進室が実施する専門人材事業(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)を利用して移住し、就業した場合
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワーク勤務を行う場合
- 本市認定関係人口として認められた場合
- 愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金における起業支援金の交付決定を受けて起業した場合
なお、「関係人口」の要件で申請する場合は、転入日時点で満50歳以下であることが必須要件となり、これに加えて「市に居住経験あり」「市内で農林水産業に就業」「市内の高等学校に在籍」「転入日前の5年間で本市にふるさと納税を1回以上実施」のいずれかを満たす必要があります(令和7年4月1日より関係人口要件が追加されました)。
補助額・補助率
- 2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は、1人につき100万円を加算)
- 単身の場合:60万円
申請方法
補助対象者の交付を受けようとする方は、次の様式に必要事項を記入し、「碧南市移住支援金 申請書類等一覧」を参考に必要書類を添えて碧南市商工課まで提出します。
- 碧南市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 碧南市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1-1号)
- 碧南市移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1-2号)
- 就業証明書(様式第2号)※就業先が作成したもの。「就業(一般)」「就業(専門人材)」「テレワーク」及び「関係人口(農林水産業)」を要件にする方に限る
- 碧南市移住支援金交付請求書(様式第3号)
実績報告
交付申請書は実績報告書と兼用(様式第1号)となっています。また、移住支援金の交付決定後は、受給者本人及び就業先法人等について、住居変更・離職・勤務地変更があった場合や、申請日から1年・2年・3年・4年・5年を経過した時点で、それぞれ定められた様式(受給者用:様式第6-1号、就業先法人等用:様式第6-2号)により碧南市商工課へ届出を行う必要があります。
あわせて必要な手続き
東京圏に居住し東京圏のキャンパスに在学する学生が、卒業後に碧南市へ移住し愛知県内の企業に就職する場合には、就職活動に要する交通費や移転費用に対して支援金を受け取れる「地方就職学生支援事業」も別途用意されています。
注意点
- 予算には限りがあるため、要件を満たしている場合でも補助金の交付ができない場合があります。
- 虚偽の申請をした場合、申請日から3年未満に市外へ転出した場合、申請日から1年以内に就業先を辞した場合、交付決定を取り消された場合は、補助金の全額返還を求められます。
- 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合は、補助金の半額返還を求められます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は碧南市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-15 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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