「津島市移住支援金」は、津島市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・津島市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 津島市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 300万円 |
| 公募期間 | 〜 2026-12-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/izyuushienkin.html) |
制度の詳細
東京圏から津島市へ移住し、対象法人への就業・テレワーク・起業などを行った方等を対象とする移住支援金制度です。東京圏の過度な一極集中の是正と地域の人手不足解消を目的とし、支援額は最大300万円(18歳未満の子2人を帯同する世帯の場合)です。
補助対象者
(1)移住等に関する要件
- 移住元要件:転入直前10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏に在住し東京23区へ通勤していたこと
- 移住先要件:津島市に転入済みで、申請時点で転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 暴力団員でないこと
- 日本人または永住者等の在留資格を持つこと
- 過去10年以内に移住支援金の交付を受けていないこと(全額返還した場合を除く)
- 愛知県・津島市が対象として不適当と認めていないこと
- 世帯で申請する場合:申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯に属し、申請時点でも同一世帯に属していること、全員が申請時点で転入後1年以内であること、暴力団員でないこと
(2)就業に関する要件(一般の場合)
- 勤務地が東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 転入時点で満50歳以下であること
- 愛知県等が対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に就業中であること
- 応募日がマッチングサイト掲載日以降であること
- 申請日から5年以上継続勤務の意思があること
- 新規雇用であること(転勤・出向・出張・研修等による変更ではないこと)
(2)就業に関する要件(専門人材の場合)
- 勤務地が東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に就業中であること
- 申請日から5年以上継続勤務の意思があること
- 新規雇用であること
- 離職を前提としていないこと
(3)テレワークに関する要件
- 自己の意思により移住し、津島市を生活の本拠とすること
- 地方創生テレワーク交付金による資金提供を受けていないこと
- 所属企業で週20時間以上の無期雇用契約に基づき雇用保険被保険者として就業していること(代表者等の場合は除く)
(4)関係人口に関する要件
- 転入時点で満50歳以下であること
- 過去に連続3年以上の住民登録、または直近5年間で通算2年以上のふるさと納税実績があること
- 市内で農林水産業に就業、または家業を継承すること
(5)起業に関する要件
- 愛知県の創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を受けていること
補助額・補助率
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 世帯 | 1世帯につき100万円(18歳未満の子を帯同する場合、2人を上限に1人につき100万円を加算) |
| 単身 | 1人につき60万円 |
いずれの場合も申請は1回のみです。
申請期間
令和8年12月28日(月曜)まで。予算の状況により申請できない場合があるため、申請前に問い合わせが必要です。
注意点
- 申請日から5年以内に津島市から転出した場合、返還義務があります。
- 申請日から1年以内に離職した場合、返還義務があります。
- 返還免除申請の制度があります。
- 予算の状況により申請受付が終了する可能性があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/izyuushienkin.html)
【情報源】本記事は津島市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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