「地域集会施設の改修等補助金」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-30時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 3分の1以内(耐震診断は10分の10以内) |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 2026-06-30 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/katsudo/1001430/1002220.html) |
制度の詳細
西尾市では、住民自治や地域コミュニティ活動の推進を目的として、町内会や町内会の連合組織が活動拠点として利用している地域集会施設の耐震診断・改修・耐震補強にかかる経費の一部を補助しています。対象となるのは町内会等が実施主体となる事業で、申請年度中に完了見込みであることが条件です。
補助対象者
地域集会施設の活動拠点を有する町内会又は町内会の連合組織が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 改修
- 耐震診断(昭和56年5月31日以前に着工された地域集会施設が対象)
- 耐震補強
対象事業は、申請前10年以内に地域集会施設建設費補助金又は本補助金を受けていないこと(耐震診断結果を受けて行う耐震補強を除く)などの要件があります。次に該当するものは補助対象外です。
- 国、県又は市他部署の補助対象となるもの
- 申請前10年以内に本補助金等を受けた事業(耐震診断結果に基づく耐震補強を除く)
- 昭和56年5月31日以前着工の施設で、耐震診断の結果必要とされた耐震補強を行っていないものを改修する場合
- 公営住宅内に設置されているもの
- 国、県、市、企業又は宗教法人が所有しているもの
- その他市町が不適当と認めたもの
改修及び耐震補強の対象経費は、工事費30万円以上のものに限られます。ただし、以下の経費は対象外です。
- 目的外建築物(社務所・出荷所等)に要する経費
- 駐車場、フェンス、ブロック壁等建物外の経費及び建物外壁等の塗替のみ実施する場合の経費
- エアコン・カーテンの取付け・取替え、畳替えや備品的要素の強い経費
- 下水道負担金、電話引込み負担金及びそれに類するもの
- 解体工事や撤去費用、確認申請等に要する経費(改修及び耐震補強の工事に伴うものを除く)
補助額・補助率
- 耐震診断:補助率10分の10以内、補助金限度額30万円(地域集会施設にかかるものに限る)
- 改修及び耐震補強:補助率3分の1以内、補助金限度額1施設につき100万円
なお、地域集会施設を利用する区域の世帯数が300世帯を超えるときは、別に定める補助金限度額が適用されます。
申請期間
毎年4月1日から6月30日までに、町内会が補助金交付申請書に必要書類を添えて提出します。
申請方法
町内会が「西尾市地域集会施設改修費等補助金交付申請書」に必要書類を添えて市へ提出します。市が申請内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、町内会へ交付決定通知書が通知されます。町内会は交付決定を受けた後、着手届に必要書類を添えて提出し、事業に着手します。
実績報告
事業完了後、完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い時期までに、実績報告書に必要書類を添え、併せて請求書を提出します。市が請求書を受理後に補助金を交付し、町内会は補助金の交付を確認後、領収書を提出します。
注意点
耐震診断の対象は昭和56年5月31日以前に着工された地域集会施設に限られます。また、耐震診断の結果必要とされた耐震補強を行っていない施設については、改修の補助を受けることができません。申請前10年以内に同種の補助金を受けている場合は対象外となるため、過去の受給状況を確認する必要があります。利用区域の世帯数が300世帯を超える場合は限度額が別途定められているため、事前確認が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/katsudo/1001430/1002220.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-30 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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