「西尾市都市緑化推進事業補助制度」は、西尾市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-30時点・西尾市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 西尾市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nishio.aichi.jp/shisei/machi/1001547/1003657.html) |
制度の詳細
西尾市が愛知県の「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業として実施する制度です。西尾市にお住まいの方が民有地で行う緑化や、市民団体等が公有地で行う緑づくり活動にかかる経費の一部を補助することで、まちの緑化を推進することを目的としています。「緑の街並み推進事業」と「市民参加緑づくり事業」の2つのメニューがあります。
補助対象者
西尾市にお住まいの方(緑の街並み推進事業)、および市内の公有地で緑づくり活動や体験学習を実施する市民団体等(市民参加緑づくり事業)が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
1.緑の街並み推進事業
市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で、民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業が対象です。区分ごとに次の要件・規模を満たす必要があります。
- 屋上緑化・壁面緑化:道路から眺望できること、不特定の人が立ち入って見ることができること、または管理者等の了承のもと必要に応じて見ることができることのいずれかを満たすこと。緑化面積が50㎡以上。
- 空地緑化・駐車場緑化:屋上緑化・壁面緑化と同様の要件のいずれかを満たすこと。延長15m以上(幹から幹までの長さ)。
- 生垣設置:生垣の接道延長(公共用道路等に接する部分)が生垣全体延長の50%以上であること、樹木の高さが宅地面から0.6m以上であること、延長1m当たり2本以上植栽すること。延長15m以上。
補助対象経費は、植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層を含む)、灌水施設に係る工事費です。ただし、植栽した個体の生育期間が1〜2年程度しか見込めないものは対象外です。生垣設置の場合は設置工事費が対象です。
2.市民参加緑づくり事業
市民団体等が市内の公有地で行う、市民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動又は体験学習が対象です。参加者が延べ50人以上(講師派遣を伴う活動は20人以上)であること、営利を主たる目的としないことなどが要件です。
補助対象経費は工事費、役務費、委託料、報償費、旅費、使用料、需用費等です。このうち工事費・役務費・委託料は、専門知識や資格を要し一般市民による施工が困難なものに限られます。講師派遣等は委託料・報償費・旅費が対象です。食糧費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が補助事業の実施に必要ないと認める経費は対象外です。
補助額・補助率
緑の街並み推進事業
対象経費の2分の1(10万円以上500万円以下)で、下記の区分ごとの上限額の範囲内です。
- 屋上緑化:緑化面積(㎡)×3万円
- 壁面緑化:緑化面積(㎡)×1万5千円
- 空地緑化・駐車場緑化:緑化面積(㎡)×2万円
- 生垣設置:延長(m)×5千円
交付額に千円未満の端数があるときは切り捨てられます。
市民参加緑づくり事業
10万円以上300万円以下(市民団体等の活動に講師派遣等をする事業にあっては17万円以下)。交付額に千円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請期間
令和8年度以降の申請は受付中です。受付は先着順で、補助金がなくなり次第終了します。申請書の受領をもって受付とされます。
申請方法
申請書は公園緑地課窓口へ直接提出します。必ず工事に着手する前に申請する必要があり、施行中・着手後の申請は受け付けられません。
注意点
緑の街並み推進事業・市民参加緑づくり事業とも受付は先着順で、予算がなくなり次第終了します。工事着手前の申請が必須で、着手後の申請は認められません。市民参加緑づくり事業では、食糧費・交際費・接待費・団体運営費など補助対象外の経費が定められているほか、参加人数や営利を目的としないことなどの要件があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nishio.aichi.jp/shisei/machi/1001547/1003657.html)
【情報源】本記事は西尾市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-30 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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