働きやすい職場づくり補助金|補助額・対象・申請方法

働きやすい職場づくり補助金 経営改善・支援を受けたい

「働きやすい職場づくり補助金」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 豊橋市
補助上限額 10万円
補助率 2分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/32010.htm

制度の詳細

豊橋市働きやすい職場づくり補助金は、市内中小企業者等の人材確保及び経営基盤の強化を目的とした制度です。従業員に対して実施するメンタルヘルスケアに要する費用や、子育て世帯・高齢者・障害者・外国人などだれもが働きやすい職場づくりのための就業規則の作成・見直しに要する費用を対象に、経費の2分の1(上限10万円)を助成します。

補助対象者

  • 市内に本店を有する中小企業者、または中小企業団体(中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に該当、中小企業団体:中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に該当)
  • 市税の滞納がないこと、風営法等の規制にかかる企業でないことが条件

補助対象(経費・事業・対象物)

  • メンタルヘルス対策事業:従業員に対して実施するメンタルヘルスケアに要する経費(外部及び内部研修のハラスメント研修、臨床心理士等の有資格者への従業員向けカウンセリング委託料、法令を上回るメンタルヘルスケアに係る費用に限る)
  • 就業規則整備事業:就業規則の見直しなどを行う場合に発生する社会保険労務士への報酬等の委託料(法令で定める内容を満たした就業規則を整備し、その一部または全部で法令を上回る規定や制度を定める場合に限る。なお、就業規則の作成・見直しに付随する規定については補助対象とする)

補助額・補助率

  • メンタルヘルス対策事業:対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)、上限10万円。1事業者等につき各事業1回のみ申請可
  • 就業規則整備事業:対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)、上限10万円。1事業者等につき各事業1回のみ申請可(ただし豊橋市子育て応援企業認定・表彰制度実施要綱に規定する子育て応援企業の認定を受けた事業所を有する者は、1年度あたり1回申請可能)

申請期間

事業着手前かつ事業実施年度の2月末日まで(申請期限は各年度2月の最終営業日)。外部講師や臨床心理士等の有資格者、社会保険労務士との契約前に申請すること。

申請方法

  • 提出先:商工業振興課(市役所東館10階)、受付時間8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
  • 郵便による申請も可能(あて先:〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課)
  • 添付書類(メンタルヘルス対策事業):事業計画書(様式第2-1)、履歴事項全部証明書の写し(法人)または個人事業の開業・廃業等届出書の写し・確定申告書の写し(個人)、従業員数を証明する書類の写し、見積書の写し(内訳がわかるもの)、メンタルヘルス対策事業申請チェックリスト(様式3-1)、債権者登録申請書、その他市長が必要と認める書類
  • 添付書類(就業規則整備事業):事業計画書(様式第2-2)、履歴事項全部証明書の写し(法人)または個人事業の開業・廃業等届出書の写し・確定申告書の写し(個人)、従業員数を証明する書類の写し、整備前の就業規則(ある場合)、現在の就業規則の設置状況がわかる写真(ある場合)、見積書の写し(内訳がわかるもの)、就業規則整備事業申請チェックリスト(様式3-2)、債権者登録申請書、その他市長が必要と認める書類
  • 申請から交付決定通知までに二週間程度かかる(事務手続きの関係上、多少遅れる場合あり)
  • 手数料は無料

注意点

  • 他の公的な補助金を利用していないこと
  • 当該補助事業を全従業員に周知させるための措置が講じられていること(メンタルヘルス対策事業の場合、さらに事業所内に相談体制を整備すること)
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/32010.htm


【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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