「三世代近居等定住促進補助金」は、東浦町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-27時点・東浦町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東浦町 |
|---|---|
| 公募期間 | 2021-04-01 〜 2027-03-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/seisaku/seisaku/gyomu/10852.html) |
制度の詳細
東浦町では、愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用し、子育てや介護における不安・負担を軽減する環境をつくることで定住促進と地域活性化を図るため、これから新たに親世帯と子世帯が同居または近居するための住宅を新築・購入する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
- 【子世帯】新築・購入の契約日において町内在住の場合、自ら賃貸借契約した住宅に住んでいること、または勤務先契約の町内物件で家賃相当額を勤務先に支払っていること(町外在住の場合は持家・賃貸を問わない)
- 契約日より前1年以上、親世帯と同居していないこと
- 契約日において夫婦共に49歳以下であること(事実婚・ひとり親も対象)
- 交付申請日において小学生以下の子ども(出産予定の胎児を含む)と同居していること
- 居住する地区のコミュニティ推進協議会に加入すること(親世帯が加入済みの場合は不要)
- 【親世帯】交付申請日より前3年以上継続して東浦町内に住んでいること(新築等のための転出期間は含む)
- 親世帯は子世帯の世帯主またはその配偶者のどちらかの親を含むこと
- 【共通】交付申請日において三世代同居・近居の要件を満たして居住していること、同居・近居開始(住民票異動)から6カ月以内であること、税の滞納がないこと、生活保護を受けていないこと、本補助金の交付を受けたことがないこと、結婚新生活支援補助金の交付を受けていないこと、暴力団関係者がいないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
同居・近居しようとする建物に関する工事請負契約金額または売買契約金額として支払った費用が対象です。対象となる建物は以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 戸建て、マンションや長屋等の区分所有建物(新築・中古問わず)
- 子の単独名義または配偶者(事実婚含む)・親・孫との共有名義で所有権保存登記または移転登記をしていること
- 令和3年4月1日以降の契約に基づき新築または購入した住宅であること
- 令和9年3月31日までに新築または購入が完了していること
- 市街化区域内にあること
- 賃貸目的でないこと
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること
- 公共工事に伴う補償等の補てんを受けていないこと
- 申請時の世帯人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積があること
申請方法
住宅の新築や購入の契約前に東浦町役場政策課への事前相談が推奨されています(必須ではありません)。同居または近居を開始した日(住民票を東浦町に異動させた日)から6カ月以内に、必要書類を揃えて政策課窓口に提出します。受付は原則先着順で、予算の都合上締め切られる場合があります。補助金を受けられるのは、同居または近居する子または子の配偶者(事実婚含む)で新築・購入費用を支払った方のうちいずれか1名です。
主な必要書類は、交付申請書(様式第1)、子世帯の戸籍全部事項証明書、契約時から前1年間の住所地が分かる書類、工事請負契約書または売買契約書の写し、領収書等の写し、建物の登記簿全部事項証明書の写し、検査済証または確認済証の写し、振込先口座が確認できる書類、事業に関するアンケートなどです。該当者のみ賃貸借契約書の写しや家賃相当額の支払いが分かる書類、転入前の市町村税の未納がないことを証明する書類、出産予定が分かる書類、理由書(やむを得ない事情で同居・近居できない世帯員がいる場合)が必要です。
審査の結果、要件を満たした場合は交付申請書の提出から約10日後に交付決定通知が送付され、申請書に記載の口座へ提出から約30日後までに補助金が振り込まれます。
あわせて必要な手続き
- フラット35をご利用予定の方は、「【フラット35】地域連携型利用申請書」等を政策課窓口に別途提出することで、借入金利が当初5年間、年0.5%引き下げられます(令和8年3月31日までの申込受付分に適用、予算金額到達時は受付終了)。フラット35地域連携型の利用対象となっても本補助金の交付が確約されるものではなく、本補助金は別途申請が必要です。
- 知多メディアスネットワーク株式会社に加入すると加入特典を受けられる場合があります(詳細は同社へ問い合わせ)。
注意点
- 補助金の交付決定を受けてから3年間は三世代同居または三世代近居を継続する必要があります(療養・転勤・通学等の事情がある場合は理由書提出で例外あり)
- 交付決定後3年間に町税を滞納した場合は補助金を返還する必要があります
- 町長が確認・検査を求めた場合は協力する必要があります
- 虚偽申請や不正行為、法令・要綱違反、補助対象住宅の譲渡・貸付、3年以内の同居・近居解消、3年間の町税滞納があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められます
- 予算の範囲内での交付のため、予算の都合上受付が締め切られる場合があります
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/seisaku/seisaku/gyomu/10852.html)
【情報源】本記事は東浦町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-27 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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